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平成23年7月19日

社会・援護局保護課

課長補佐 川久保(2823)

保護係長 本間(2826)

(電話代表) 03(5253)1111

(FAX) 03(3595)2158

生活保護受給者が冷房設備を購入するために貸付金を利用した場合の収入認定等の改善について


 近年、夏季における熱中症等の健康被害が多発していることから、今般、生活保護受給者の方が冷房設備を購入するため、社会福祉協議会の生活福祉資金等からの貸付金(以下「貸付金」という。)を利用した場合に、当該貸付金を収入として認定しないこととする一方で、収入がある方についてはその返還金分を収入から控除することとしました。これにより、生活保護受給者が生活保護費からやり繰りしなくても、これまでの暖房設備と同様に、貸付金の返済ができるようになりますので、冷房設備も購入しやすいようになります。
 改正の概要は以下のとおりであり、改正した取扱いについては、「「生活保護法による保護の実施要領について」の一部改正について(通知)」により、平成23年7月19日付で各都道府県知事、指定都市長及び中核市長に対して通知しました。


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