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厚生労働省から発出した通知(平成23年7月4日)

災害救助法における住宅の応急修理について

住宅の応急修理の円滑な実施を図るため、住宅の応急修理の対象範囲は、屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備等の日常生活に必要欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所について、実施することに改めた旨を、各都道府県あて通知(社会・援護局総務課)

害虫対策関係のリーフレット(被災者向け)の配布について

害虫対策として地域住民やボランティア等による自主的な環境衛生活動を支援するため、リーフレットを作成し、関係県等に対し、管内市町村等に配布するよう依頼するもの(健康局総務課地域保健室・保健指導室)

応急仮設住宅の空気環境の管理に関するリーフレットについて

応急仮設住宅の空気環境の管理に関する留意項目を取りまとめたリーフレットについて、周知を関係県に依頼(健康局生活衛生課)

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