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平成23年6月30日

健康局水道課水質管理室

室長 松本 公男

室長補佐 松田 尚之(4034)

給水装置係長 池本 忠弘(4033)

(代表電話) 03(5253)1111

(直通電話) 03(3595)2368

報道関係者各位


「今後の水道水中の放射性物質のモニタリング方針について」が改定されました


 本日開催された第11回厚生科学審議会生活環境水道部会(座長:大垣 眞一郎 (独)国立環境研究所理事長)において、「今後の水道水中の放射性物質のモニタリング方針について(4月4日公表)」の改定案が了承されましたので、別紙のとおり公表します。


○モニタリング方針の改定の経緯

・ 東京電力福島第一原子力発電所の事故に関連した水道水中の放射性物質への対応について、4月4日に、その当時までの検査結果などを踏まえ、今後の水道水中の放射性物質への対応について、モニタリングの方針を公表し、現在、これに基づき、水道事業者などが検査を実施し、その結果の公表を続けている。
・ 厚生労働省では、4月に「水道水における放射性物質対策検討会」(座長:眞柄 泰基 トキワ松学園理事長)を設置し、水道水中の放射性物質の低減方策など、中長期的な水道水の安全性確保のための課題について検討を行い、6月21日に国や関係地方公共団体、水道事業者などが今後取り組むべきことについての報告(中間取りまとめ)を公表した。
・ このほど、この中間報告を踏まえた今後のモニタリング方針の改定案について、本日開催された厚生科学審議会生活環境水道部会において了承された。

○モニタリング方針の主な変更点

<基本的な考え方の変更点>
・ 今後、東京電力福島第一原子力発電所からの大気中への大量の放射性物質の放出がない限り、摂取制限等の対応を必要とするような水道水への影響が現れる蓋然性(がいぜんせい)は低い。放射性ヨウ素の半減期が相対的に短期間であることや放射性セシウムが地下に容易には浸透しないことからすると、水道水源となる地下水に影響が現れる蓋然性は低い
・ 今後は、放射性物質の検出リスクが同じ傾向にあると考えられる流域単位で水道水のモニタリングを実施する等、合理的かつ効果的な検査体制に移行すべき。その際には、流域単位で水道原水の放射性物質のモニタリングを実施して、水道水質管理に活用することが望ましい
・ 我が国で初めての原子力緊急事態が依然として収束していない状況には変わりないこと、事故発生後初めての梅雨及び台風襲来期を迎えること等から、当面の数ヶ月間は、水道水の検査を継続的かつ定期的に実施していくことが適当

<当面のモニタリング方針の変更点>
・ 流域単位での原水モニタリングが可能となった場合、水道用水供給事業から受水している場合、島嶼部(とうしょぶ)のモニタリング箇所を省略
・ 表流水の影響を受けない地下水を利用する水道事業の検査頻度を1ヶ月に1回以上とする。(通常は1週間に1回以上。)
・ 浄水場での放射性物質に対する水質管理の実施に役立たせるため、検査対象試料を浄水場の浄水を優先

<東京電力福島第一原子力発電所から大量の放射性物質が再放出されたときの措置>
・ 浄水場の浄水のモニタリングを毎日実施するとともに、可能であれば水道原水も毎日検査
・ 事故発生直後に測定した水道水中の放射性ヨウ素が1回の検査結果でも指標等を超過する場合は、水道事業者は摂取制限及びその広報を実施

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