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地震発生以後の経過

7月1日

・6月29日に労働者が使用するマスクにフィルターを付け忘れたまま免震重要棟外に出たことを受け、関係事業者に対し、富岡労働基準監督署長名で是正を勧告

6月30日

・東電福島第一原発における医療体制を強化するため、厚生労働省と文部科学省が連携して新たな医療チームの派遣を支援し、産業医科大学及び労災病院から派遣されている医師と併せて、東電福島第一原発内に複数の医師を24時間配置する体制を整備(報道発表はこちら

・東電福島第一原発の緊急作業従事者に対する被爆線量の測定・評価に遅れが見られることについて、また、緊急作業に関する作業届に関し修正指示への対応に著しい遅れが生じていることについて、東京電力に対して指導

6月27日

・東電福島第一原発で緊急作業を行う元方事業者に対し、請負体系図、実施中の工事内容、関係請負人の労働者数、安全衛生教育の実施状況、健康診断の実施状況等について、毎月報告を行うよう指導

6月22日

・東電福島第一原発における6月15日の作業で労働者がクレーンの運転席でマスクを外し喫煙していたことを受け、関係事業者に対し、放射性物質を吸入摂取するおそれのある作業場で労働者が喫煙することを禁止していなかった労働安全衛生法違反について富岡労働基準監督署長名で是正を勧告。

・東電福島第一原発で緊急作業に従事する労働者がマスクにフィルターを付け忘れていた件やマスクを外して喫煙していた件に関し、東京電力に対し、再びこのような問題を生じさせないよう、関係事業者に徹底すること等について、富岡労働基準監督署長名で指導票を交付

6月20日

・東電福島第一原発おいて3月中に緊急作業に従事した労働者の被ばく線量について東京電力から報告を受け、東京電力に対し、所属事業者から連絡がとれなかった者を含め、速やかな内部被ばく測定にさらに進めるとともに、暫定値が200ミリシーベルトを超える者を直ちに緊急作業から外し、内部被ばく暫定値が100ミリシーベルトを超える者について、精密測定の結果が出るまでの間、内部被ばくのおそれのある作業に就かせないよう指導

6月14日

・内部被ばく暫定値が100ミリシーベルトを超える者について、精密測定の結果が出るまでの間、内部被ばくのおそれのある作業に就かせないよう東京電力に対し指導

6月13日

・東電福島第一原発の労働者の被ばく線量について、250ミリシーベルトを超えるおそれのある者が新たに6名いるとの報告を東京電力より受けたことから、東京電力に対し、暫定値が200ミリシーベルトを超える者を、直ちに緊急作業から外すよう指導

・東電福島第一原発で13日の作業で労働者が使用するマスクにフィルターを付け忘れていたことを受け、東京電力に対し、マスクの適切な使用について協力会社を含め再度徹底するよう指導

6月10日

・東電福島第一原発における、熱中症の予防対策を強化するため、7、8月の14時から17時の炎天下では、事故収束に向けた工程に配慮しつつ原則として作業を行わないことなどについて東京電力に対して指導(報道発表はこちら

6月7日

・上記指導(5月30日)に対し、東京電力から東電福島第一原発の労働者2名の被ばく線量が、被ばく限度である250ミリシーベルトを超えたおそれがあるとの報告を受けたことから、東電福島第一原発作業員健康対策室(厚生労働本省、福島労働局)が東電福島第一原発に立入調査を実施

5月30日

・5月27日に実施した東電福島第一原発への立入調査の結果を踏まえ、東京電力等に対し、3人被ばく事案等に係る労働安全衛生法違反について、福島労働局長名で是正を勧告

・東電福島第一原発の労働者2名が250ミリシーベルトを超えるおそれのある内部被ばくを受けていたことが明らかになったため、当該労働者2名の内部被ばく線量の確定、および、これまでに緊急作業に従事した労働者に対する内部被ばく測定の早急な実施等について東京電力に対して指導

5月29日~

・東電福島第一原発の労働者の健康管理体制の強化のため、(独)労働者健康福祉機構から労災病院の医師を派遣。これまでの産業医科大学から派遣されている医師に加えて、東電福島第一原発内に24時間医師を配置する体制を整備(報道発表はこちら

5月27日

・東電福島第一原発で緊急作業に従事する特殊・高度技術者について、現在のロードマップに沿って緊急作業が進んだ場合に必要な人員等の見積もりを行うこと及び不測の事態も想定した上で今後必要となる特殊・高度技能者の養成を進めるよう、大臣の指示により経済産業省及び原子力安全・保安院に対し申入れ

・東電福島第一原発作業員健康対策室(厚生労働本省、福島労働局、富岡労働基準監督署)が東電福島第一原発に立入調査を実施

5月23日

・「原子力被災者への対応に関する当面の取組方針」を踏まえ、東電福島第一原発における安全衛生管理体制の確立、被ばく管理及び安全衛生教育の強化、一定の緊急作業の労働基準監督署への届出等について、東京電力に対して指導

5月20日

・「原子力被災者への対応に関する当面の取組方針」(5月17日原子力災害対策本部決定)に定められた東電福島第一原発における作業員の健康管理対策等を推進するため、「厚生労働省福島第一原発作業員健康管理等対策推進室」を設置(6月8日に「東電福島第一原発作業員健康対策室」に名称を変更)

5月15日~6月30日:第一原発

5月25日~7月上旬:第二原発

・東電福島第一及び第二原発の労働者の健康診断等を行うため、学校法人産業医科大学から医師を派遣

5月13日

・労働者の募集や求人の申込み、労働契約の締結に当たって労働条件等の適切な明示を周知啓発することなどを東京電力等に要請(報道発表はこちら

・5月2日のJヴィレッジへの立ち入り調査の結果を受けて、福島労働局から東京電力に対し、改めて被ばく線量の管理等の徹底を指導するとともに、臨時の健康診断や内部被ばく線量の測定の実施を行うよう指導し、併せて労働者の生活環境の改善、心身の不調への対応、熱中症予防対策について改善を行い、労働者の健康管理等の徹底を図るよう要請

5月2日

・Jヴィレッジへの立ち入り調査

4月30日

・福島労働局から東京電力に対し、東電福島第一原発において緊急作業に従事する労働者のうち内部被ばく線量の高いと考えられる者について早急に調査を行うよう口頭指導

4月28日

・東京電力本社に対し、上記通知に基づく被ばく線量の管理の徹底を指導するとともに、緊急作業従事後の就業上の措置について、協力会社の労働者を含めて不利益な取扱いがないよう配慮等を要請

・東電福島第一原発において緊急作業に従事した労働者が、その後、通常の放射線業務に従事する場合の被ばく線量に係る指導について、留意すべき事項を都道府県労働局に通知(通知はこちら)

4月25日

・緊急作業終了後の臨時の健康診断に加えて、作業従事中で実効線量が100ミリシーベルトを超えた労働者及び作業従事期間が1か月を超えた労働者について、原則として1月以内ごとに臨時の健康診断を実施するよう、福島労働局から事業者へ指示

4月10日

・東電福島第一原発において、3月24日に被ばくした作業者3人に関する今後の健康診断について、福島労働局から事業者へ指示

3月30日

・福島労働局が東電福島第一原発から上記指導(3月24、26日)に関する改善報告を受けた。その際、福島労働局から東電福島第一原発に対し、作業員の個人被ばく線量の測定と被ばく限度の管理について徹底するよう口頭指導

3月24、26日

・東電福島第一原発において3月24日に作業員3人が被ばくする事故が発生したことを受け、福島労働局から東電福島第一原発に対し、安全衛生管理体制を確立してから作業を再開するよう口頭指導(3月24日)するとともに、指導票の交付による文書指導を実施(3月26日)

3月16日

・上記省令の施行(3月14日)を踏まえ、福島労働局から東電福島第一原発の責任者に対し、省令の概要を説明するとともに、緊急作業に従事した労働者に対する臨時の健康診断の実施を指示。併せて、東京電力本社の担当者を本省に呼び、上記指示を説明し、本社としても適正な管理をするよう要請

3月14日

・東電福島第一原発において、原子力災害の拡大の防止を図るための応急の対策を実施する必要があるため、特にやむを得ない緊急の場合に限り、作業に従事する労働者が受ける実効線量の限度を100ミリシーベルトから250ミリシーベルトに引上げ(3月15日関係省令官報公示)同省令の施行(3月14日施行)について同日付で都道府県労働局に通知

3月11日

・福島県立医大病院(二次被ばく指定医療機関)で受入体制を整備(福島労災病院(初期被ばく指定医療機関)及び鹿島労災病院では受入・応援体制を準備)。また、東電福島第一原発作業員の被災状況については、福島労働局が情報を収集

・東日本大震災発生

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