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平成23年6月10日

年金局事業管理課

(担当・内線) 補佐        今井(3644)

         適用徴収専門官 森山(3647)

(直通) 03(3595)2810

報道関係者各位


青森県及び茨城県における厚生年金保険料等に関する納期限を指定する件について(東日本大震災関係)


厚生年金保険料等の納期限の指定
 東日本大震災の発生に伴う厚生年金保険料等の納期限の延長について、3月24日付けで対象地域等を決定する告示を行いました。
 その際、別途告示することとされていた、延長後の納期限について、本日下記の通り告示を行いましたのでお知らせします。


(1)適用される対象地域

   青森県、茨城県
   (注)岩手県、宮城県、福島県の事業所については引き続き納期限が延長されています。
      延長後の納期限の設定については、別途、告示で定めることとしています。

(2)今回の告示で定める延長後の納期限

   平成23年7月29日

(3)対象となる保険料

   平成23年3月11日から平成23年7月28日までに納期限が到来する保険料です。(平成23年2月分~平成23年5月分までの保険料等)
   なお、期限内のお支払いが困難な場合は、申請により、納付の猶予等が適用される場合もあります。

(4)なお、(1)の地域にある事業主の方等で毎月月末に行っていた厚生年金保険料等の預金口座からの引き落としは、納期限が延長されている間は行わないこととしていましたが、平成23年6月分保険料(平成23年8月1日納期限)からは、従前通りご指定の口座から引き落としが再開されます。
 (注)事業主の方等にお送りする納入告知書には延長後の納期限が確定したこと及び口座振替が再開されることをお知らせするチラシを同封する予定です。

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