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東日本大震災関連情報
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◆訓練機関の方
【公共職業訓練(委託訓練)】 (対象地域:青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県)
- 被災により訓練を受けられない場合に、被災前にあらかじめ決められた訓練時間の8割を終了しているときは、訓練を修了したものと取り扱うことができます。
- 若干の補講などによって、訓練の修了が見込まれる場合、訓練期間を延長することができます。
- 委託訓練の委託費について、被災により、訓練継続が困難な場合、既に訓練に要した経費を日割計算で支給します。
- (通知)東北地方太平洋沖地震への対応について (職業能力開発関係)(PDF、351kb)
- (問い合わせ先)最寄りの(独)雇用・能力開発機構都道府県センター
【基金訓練】
- 被災により訓練を受けられない場合に、被災前にあらかじめ決められた訓練時間の8割を終了しているときは、訓練を修了したものと取り扱うことができます。
- 被災により施設、設備、講師等に支障が生じて中断している場合、訓練修了のため補講などを行うことができます。
- 訓練機関に対する訓練奨励金について、被災により、訓練継続が困難な場合、既に訓練を実施した期間については支給します。
- (通知)平成23年東北地方太平洋沖地震の災害による基金訓練の取扱いについて)(PDF、88kb)
- (問い合わせ先)最寄りの(独)雇用・能力開発機構都道府県センター
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