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情報通信機器を用いた診療(遠隔診療)等に係る取扱いについて

事務連絡
平成23年3月23日
都道府県医務主管課、都道府県薬務主管課 御中

厚生労働省医政局医事課、厚生労働省医薬食品局総務課

情報通信機器を用いた診療(遠隔診療)等に係る取扱いについて

今回の東北地方太平洋沖地震に係る医療活動の中で、医師が患者を対面診療できない場合の取扱いや、患者が被災地外の薬局における調剤を希望する場合の取扱いについて、疑義が生じているところである。情報通信機器を用いた診療(以下「遠隔診療」という。)に関する取扱い及びファクシミリ等により送付された処方箋による調剤に関する取扱いは下記のとおりであるので、御了知の上、現地の実情を踏まえ適宜対処するとともに、関係者への周知方お願いする。

1 遠隔診療について

(1) 医師法第20条に関する解釈
「情報通信機器を用いた診療(いわゆる「遠隔診療」)について」(平成9年12月24日付け健政発第1075号厚生省健康政策局長通知。以下「遠隔診療通知」という。)において示しているとおり、医師法第20条に関する解釈は以下のとおりである。

1.医師法(昭和23年法律第201号)第20条における「診察」とは、問診、視診、触診、聴診その他手段の如何を問わないが、現代医学から見て、疾病に対して一応の診断を下し得る程度のものをいう。
2.直接の対面診療による場合と同等ではないにしてもこれに代替し得る程度の患者の心身の状況に関する有用な情報が得られる場合には、遠隔診療を行うことは直ちに医師法第20条に抵触するものではない。

(2) 今般の震災に係る取扱い
遠隔診療通知においては、「初診及び急性期の疾患に対しては、原則として直接の対面診療によること」としながらも、「直接の対面診療を行うことが困難である場合(例えば、(中略)遠隔診療によらなければ当面必要な診療を行うことが困難な者に対して行う場合)」については、「患者側の要請に基づき、患者側の利点を十分に勘案した上で、(中略)遠隔診療によっても差し支えないこと」としている。このため、今般の震災の影響で遠隔診療によらなければ当面必要な診療を行うことが困難となった被災地の患者については、初診及び急性期の患者であっても、患者側の要請に基づき遠隔診療を実施して差し支えないものとする。遠隔診療を実施して差し支えないか疑義が生じている事例として、例えば以下のようなケースが考えられるので参考とされたい。

【ケース1】
被災地の患者(A)が主治医(B)と連絡が取れず、他の医師(C)に電話等により連絡できた場合、医師(C)にとって初診である患者(A)に対して処方箋を交付することは可能か。
(考え方)
医師(C)が、電話等により、患者(A)の心身の状況に関する有用な情報が得られる場合には、当該医師の医学的判断に基づき処方箋を出すことは可能である。

【ケース2】
被災地の患者(A)の家族等(B)が、電話等により患者(A)の容態等を主治医ではない医師(C)に伝えた場合、医師(C)にとって初診である患者(A)に対して処方箋を交付することは可能か。
(考え方)
医師(C)が、心身の状況等を十分に把握している家族等の連絡により、患者(A)の心身の状況に関する有用な情報が得られる場合には、当該医師の医学的判断に基づき処方箋を出すことは可能である。

2 今般の震災に係るファクシミリ等により送付された処方箋による調剤について

東北地方太平洋沖地震による患者に対応するため、被災地の医師と連絡が可能であり、ファクシミリ等により患者の希望する薬局に処方箋が送付された場合には、医療機関から処方箋原本を入手するまでの間は、送付されたファクシミリ等を「処方箋」とみなして調剤等を行って差し支えないこと。この場合、通常の手続を行うことが可能となった後、速やかに医療機関から処方箋原本を入手し、以前に送付されたファクシミリ等を原本に差し替えることとする。また、調剤された薬剤については、原則として、患者又は現に看護に当たっている者に交付することとするが、客観的にやむを得ない状況であると認められる場合に、郵送することは差し支えないこと。この場合、患者又は現に看護に当たっている者に対して、電話等により、調剤した薬剤の適正な使用のために必要な情報提供を適切に行うものとする。

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