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東北地方太平洋沖地震による被災者に対する子ども手当の認定等について

雇児育発0316第1号
平成23年3月16日

都道府県民生主管部(局)長 殿

厚生労働省雇用均等・児童家庭局育成環境課長

東北地方太平洋沖地震による被災者に対する子ども手当の認定等について

東北地方太平洋沖地震による被災者に対する子ども手当については、下記による取扱いとなりますので、念のため通知します。なお、管内市区町村に対しては、貴職から通知願います。

1 平成22年度における子ども手当の支給に関する法律(以下「子ども手当法」という。)第6条により子ども手当の認定請求をする者は、子ども手当法施行規則第1条第2項により、当該事実を明らかにする書類を添えなければならないが、今般、災害救助法適用市町村(以下「被災地」という。)において新たに子どもを出生したこと等により子どもを監護し、かつ、生計を同じくすることとなった者、被災地に転入した者及び被災地から転出した者に係る認定請求の添付書類については、同法施行規則第11条第2項の規定により、請求者本人からの申立書をもって代えることができるものであること。

2 被災者等が、子ども手当法施行規則3条から第8条により届出を行った場合についても、同法施行規則第11条第2項の規定により、請求者本人からの申立書をもって代えることができるものであること。

3 被災者等については、子ども手当法第7条第3項に規定される「災害その他やむを得ない理由」により、認定請求等をすることができないことが考えられるため、今後、被災者等から認定請求等があった場合は、同項の規定による措置について、十分配慮されたいこと。

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