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東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その4)

事務連絡
平成23年3月23日

地方厚生(支)局医療課、都道府県民生主管部(局)、国民健康保険主管課(部)、都道府県後期高齢者医療主管部(局)、後期高齢者医療主管課(部)御中

厚生労働省保険局医療課

東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その4)

東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による災害発生に関し、一部負担金、入院時食事療養費又は入院時生活療養費に係る標準負担額及び訪問看護療養費に係る自己負担額(以下「一部負担金等」という。)の支払いが困難な者の取扱いについては、「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて」(平成23年3月15日付厚生労働省保険局医療課事務連絡)により連絡したところであるが、今般、これを下記のとおり改正するので、関係団体に周知を図るようよろしくお願いしたい。

1に掲げる者については、保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)第5条及び第5条の2、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)第4条、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和58年厚生省告示第14号)第5条及び第5条の2並びに指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第80号)第13条の規定により一部負担金等の支払いを受けることを、2に掲げる期間猶予することができるものとする。

1 対象者の要件

(1)及び(2)のいずれにも該当する者であること。

(1) 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用市町村のうち、

1.岩手県全34市町村、宮城県全35市町村、福島県福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、相馬市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、伊達郡桑折町、伊達郡国見町、伊達郡川俣町、安達郡大玉村、岩瀬郡鏡石町、岩瀬郡天栄村、耶麻郡磐梯町、耶麻郡猪苗代町、河沼郡会津坂下町、河沼郡湯川村、大沼郡会津美里町、西白河郡西郷村、西白河郡泉崎村、西白河郡中島村、西白河郡矢吹町、東白川郡棚倉町、東白川郡矢祭町、石川郡石川町、石川郡玉川村、石川郡平田村、石川郡浅川町、石川郡古殿町、田村郡三春町、田村郡小野町、双葉郡広野町、双葉郡楢葉町、双葉郡富岡町、双葉郡川内村、双葉郡大熊町、双葉郡双葉町、双葉郡浪江町、双葉郡葛尾村、相馬郡新地町、相馬郡飯舘村、青森県八戸市、上北郡おいらせ町、茨城県水戸市、日立市、土浦市、石岡市、龍ヶ崎市、下妻市、常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、常陸大宮市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市、東茨城郡茨城町、東茨城郡大洗町、東茨城郡城里町、那珂郡東海村、久慈郡大子町、稲敷郡阿見町、那珂市、稲敷郡美浦村、稲敷群河内町、栃木県宇都宮市、千葉県旭市、香取市、山武市又は山武郡九十九里町(平成23年3月14日17時30分現在、追加して適用があれば当該適用市町村を含むものとする。)

2.長野県下水内郡栄村、新潟県十日町市、上越市又は中魚沼郡津南町(平成23年3月12日17時00分現在、追加して適用があれば当該適用市町村を含むものとする。)に住所を有する(地震の発生以後、1.及び2.の適用市町村から他の市町村に転入した場合を含む。)健康保険法(大正11年法律第70号)及び船員保険法(昭和14年法律第73号)の被保険者及び被扶養者、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の被保険者並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の被保険者であること。

(2) 東北地方太平洋沖地震又は長野県北部の地震により、次のいずれかの申し立てをした者であること。

  • 住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした旨
  • 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
  • 主たる生計維持者の行方が不明である旨
  • 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した旨
  • 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨
  • 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による、避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難又は退避を行っている旨

2 取扱いの期間

当面、5月までの診療分、調剤分及び訪問看護分について、5月末日まで支払を猶予する取扱いとする。ただし、1(2)3.の場合は5月までのうち主たる生計維持者の行方が明らかとなるまでの間に、1(2)4.の場合は5月までのうち当該指示が解除されるまでの間に限る。

3 医療機関における確認等

(1) 1(2)の申し立てをした者については、被保険者証等により、住所が1(1)の市町村の区域であることを確認するとともに、当該者の1(2)の申し立ての内容を診療録の備考欄に簡潔に記録しておくこと。
ただし、被保険者証等が提示できない場合には、

1.健康保険法及び船員保険法の被保険者及び被扶養者である場合には、氏名、生年月日、被保険者の勤務する事業所名、住所及び連絡先
2.国民健康保険法の被保険者又は高齢者の医療の確保に関する法律の被保険者の場合には、氏名、生年月日、住所及び連絡先(国民健康保険組合の被保険者については、これらに加えて組合名)
を診療録に記録しておくこと。なお、申し立てた事項については、後日、保険者から患者に対し内容の確認が行われることがある旨を患者に周知するようご協力いただきたい。

(2) 本事務連絡に基づき猶予した場合は、患者負担分を含めて10割を審査支払機関等へ請求すること。なお、請求の具体的な手続きについては、追って連絡する予定であること。また、保険医療機関等が猶予した一部負担金等については、各保険者において減免・猶予等いただくよう保険局より依頼する予定である。

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