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避難所等への患者の搬送について(依頼)

事務連絡
平成23年3月19日

都道府県医療主管課 御中

厚生労働省医政局指導課

避難所等への患者の搬送について(依頼)

今般の東北地方太平洋沖地震については、必要な医療の確保に種々御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。現在、被災地では、災害による建物等の被害の発生、必要な人員や物資の確保が困難になる等により、医療機能の低下を余儀なくされているところであり、他の医療機関や避難所に患者を搬送する必要も生じているところです。被災地の極めて厳しい医療状況の中、患者への対応についても平常時と異なり様々な制約があることは確かであるものの、患者の生命、安全に関わるものであることから、次の点にできるだけ留意していただくよう、被災地を含む管下医療機関、医療支援を行う医療チーム等関係者への周知をお願いします。

・患者搬送時には、できる限り医療関係者による付き添いを行うこと
・常備する医薬品を携行するなど、患者搬送時及び搬送後も必要な医薬品が確保されるよう配慮すること
・患者搬送後は、診療録等により患者の病状や使用医薬品等の情報を伝達すること

〈連絡先〉
厚生労働省医政局指導課
災害医療対策専門官 風間(内線2559)
救急医療専門官 中野(内線2559)
電話(代表)03-5253-1111
(直通)03-3595-2194
Fax 03-3503-8562

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