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東北地方太平洋沖地震による被災者に対する特別児童扶養手当等の取扱いについて

障企発0318第1号
平成23年3月18日

各都道府県民生主管部(局)長殿

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長

東北地方太平洋沖地震による被災者に対する特別児童扶養手当等の取扱いについて

東北地方太平洋沖地震による被災者に対する特別児童扶養手当等の対応については、下記に御留意の上、被災者に対する手当の事務手続等が適切に行われるよう、特段の御配慮をお願いするとともに、管内市区町村に周知をお願いします。

1 災害に伴う事務手続等について
(1)特別児童扶養手当の支払い時期について

今回の災害により受給資格の確認がとれていない場合等、4月の支払い事務(平成22年12月から平成23年3月分)に遅延が生じ、8月の支払期月より前に支払いが可能となった場合には、随時払いによる対応となります。
また、本年8月以降の支払期月において、今回の災害を理由に手当の支払い事務が遅延した場合も、同様の対応となります。

(2)添付書類の省略について

受給資格者が請求書又は届書に添付する書類等については、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(以下「特別児童扶養手当等省令」という。)第28条第3項又は障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(以下「障害児福祉手当等省令」という。)第18条第2項の規定により、非常災害に際して特に必要があると認めるときは、添付する書類等を省略させ、又はこれにかわるべき他の書類等を添えて提出させることができることとしているので、各自治体においてはこれを踏まえて、適切な処理をお願いします。
また、この取扱いにより添付書類の省略等が行われた場合には、後日その書類の提出を求める等、認定事務等の適切な処理をお願いします。

2 法に基づく災害等に係る特例措置について
(1)所得制限の特例について

災害により住宅・家財等の財産についてその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた場合の所得制限の特例措置(特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下「法」という。)第9条第1項及び第22条第1項(第26条の5において準用する場合を含む。))の規定により、今回の災害の被災者については、次の1.~3.の被災状況書が提出された場合は所得制限の規定を適用しないこととします。
1.特別児童扶養手当被災状況書(特別児童扶養手当等省令第1条第6項ニ及び第7項ハ)
2.障害児福祉手当(福祉手当)被災状況書(障害児福祉手当等省令第2条第4項ニ及び第5項ニ)
3.特別障害者手当被災状況書(障害児福祉手当等省令第15条第4項ホ及び第5項ニ)

(2)認定請求等ができない者に対する支給開始時期の特例について

受給資格者が災害その他やむを得ない理由により認定請求ができなかった場合においては、法第5条の2第2項(第26条及び第26条の5において準用する場合を含む。)の規定により、その理由がやんだ後15日以内にその請求をしたときは、認定請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から手当の支給を始めることとしているところであり、被災者等の個別の事情を考慮して、弾力的な対応をお願いします。
また、手当額改定届等の届書についても、同様に弾力的な対応をしていただきますようお願いします。

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