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厚生労働省から発出した通知(平成23年3月13日)

平成23年東北地方太平洋沖地震による災害に対する「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」の適用について

特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条第3項及び第4条の規定に基づき、労働基準関係法令に基づく特定権利利益(労災保険給付の請求やボイラー・クレーン等の検査の有効期間等)に係る満了日の延長及び期限内に履行されなかった義務(賃金の支払い等)に係る免責に関する措置を講ずることについて通知。(労働基準局総務課)

緊急通行車両確認標章の発給等について

病院・診療所・訪問看護ステーションが被災地において往診・訪問診療および訪問看護を支障なく行うことができるよう、被災地に往診等で赴く車両について緊急通行車両の発給の措置を講ずることを関係団体に通知。(医政局政策医療課)

東北地方太平洋沖地震に係る社会保険料の納期限の延長等について

被災地域にある事業所について、厚生年金保険料(健康保険・こども手当拠出金・船員保険含む)の納付期限の延長及び猶予を行う旨を日本年金機構及び地方厚生(支)局に通知。(年金局事業管理課)

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