ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 健康局が実施する検討会等> 生活衛生関係営業の振興に関する検討会> 第6回生活衛生関係営業の振興に関する検討会議事録




2011年1月20日 第6回生活衛生関係営業の振興に関する検討会議事録

○日時

平成23年1月20日(木) 17:00 ~ 19:00


○場所

厚生労働省 専用第12会議室(12階)


○出席者

青山 亨 (全国クリーニング生活衛生同業組合連合会会長)
池田 誠 (東京都福祉保健局健康安全部環境衛生課長)
井元 弘 ((財)全国生活衛生営業指導センター理事長)
大澤 元毅 (国立保健医療科学院建築衛生部長)
大森 利夫 (全国理容生活衛生同業組合連合会理事長)
加藤 隆 (全国飲食業生活衛生同業組合連合会会長)
古座野 茂夫 (厚生労働省行政モニター(元・神奈川県愛川町助役))
武井 寿 (早稲田大学商学学術院教授)
谷本 義広 ((財)滋賀県生活衛生営業指導センター専務理事)
飛松 純一 (東京大学大学院法学政治学研究科准教授)
芳賀 康浩 (青山学院大学経営学部教授)
原田 一郎 (東海大学教養学部教授)
前野 春枝 ((社)全国消費生活相談員協会参与)
三根 卓司 (全日本美容業生活衛生同業組合連合会理事長)
山岡 真弓 ((財)京都府生活衛生営業指導センター指導部長)

○議題

(1)クリーニング師研修等事業ワーキンググループ報告書(案)について
(2)管理理容師・管理美容師指定講習事業ワーキンググループ報告書(案)について
(3)その他

○議事

○富澤課長補佐 それでは、定刻になりましたので、ただいまから、第6回「生活衛生関係営業の振興に関する検討会」を始めさせていただきたいと思います。
 構成員の先生方におかれましては、御多用中のところ、本検討会に御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。
本日は、梅田構成員、増田構成員から欠席という旨の連絡をいただいております。
それではまず、お手元の資料の確認をさせていただきます。
「議事次第」「座席表」「配付資料一覧」。
資料1、「生活衛生関係営業の振興に関する検討会第1次報告書(概要版)」。
資料2、「生活衛生関係営業の振興に関する検討会第1次報告書(本文)」。
資料3、「平成23年度生活衛生課予算(案)等の概要」。
資料4、「生活衛生関係営業の振興に関する検討会開催要綱(改正案)」。
資料5、「生活衛生関係営業対策事業費補助金審査・評価委員会検討ワーキンググループ開催要綱(案)。」
資料6、「生活衛生関係営業に係る税制及び融資制度活性化方策検討ワーキンググループ開催要綱(案)」。
資料7、「生活衛生営業経営指導員の公募の促進について」という局長通知の案でございます。
資料8、「クリーニング師研修等事業ワーキンググループ報告書(概要版)(案)」。
資料9、「クリーニング師研修等事業ワーキンググループ報告書(本文)(案)」。
資料10、「管理理容師・管理美容師指定講習事業ワーキンググループ報告書(概要版)(案)」。
資料11、「管理理容師・管理美容師指定講習事業ワーキンググループ報告書(本文)(案)」。
資料12、「1人の理容師・美容師が開設している理容所・美容所における管理理容師・管理美容師の資格取得状況」。
参考資料1、12月9日に行われました第5回検討会の議事録。
参考資料2、第5回検討会、12月9日以降に寄せられました各自治体等からの要望書になります。
資料及び参考資料につきましては、以上でございます。
それでは、以降の議事進行につきましては、原田座長、よろしくお願いいたします。
○原田座長 新年早々お集まりをいただきまして、大変ありがとうございます。本日も活発な御議論をいただきたいと願っております。
本日の進行ですが、まず、クリーニング師研修等事業ワーキンググループの検討状況、それから管理理容師・管理美容師指定講習事業ワーキンググループ検討状況について御報告をいただいて、構成員の皆様方に議論していただきたいと思っております。そして、取りまとめを実施したいと考えております。
冒頭、事務局より報告事項があるとのことですので、まず説明をよろしくお願いしたいと思います。
○堀江生活衛生課長 皆様、明けましておめでとうございます。
旧年中は大変お世話になりまして、今ちょっと事務局からお話がありましたように、本日が区切りでして、区切りには違いないのですけれども、本当は年末に終わるはずだったものがこうやって新年になっても行われていますし、後ほど御紹介させていただきますが、新しい課題が幾つも出てきてしまいましたものですから、大変申し訳ございませんけれども、今しばらく御一緒していただければと思っておりまして、今しばらくがまだ半年ぐらいはあるぞと、こういうことでございまして、私は昨年の9月に着任したわけでございますけれども、昨年のお正月には想像してなかった展開になっているのかなと思っているところでございます。
いずれにしましても、私ども事務局一同頑張って取り組んでまいりますので、また引き続き活発な御意見なり御指導なり賜りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
また、いつも多くのギャラリーの方に見ていただきまして、この生活衛生対策の改革というものを内部で見ていただけることを感謝しております。
報告事項ということで、資料1から3までをまずまとめて御説明させていただきたいと存じます。資料2をごらんいただきたいと存じますが、先回、12月9日に第5回の検討会を行いまして、ということで今回が第6回になるわけでございますが、第5回のときに、大方、こういう報告書(案)にしますと。それから、当初の予定と違いまして、第1次報告書(案)としますということで、まだ第2次、ひょっとすると第3次というようなことで、先に進むようになりますよというところでお話をさせていただき、そのときちょうど、予算から、併せて税制、融資の大ヤマの部分にかかっていたところでございまして、いわばこの報告書(案)なしには予算はつかない。しかしながら、予算なしには最終的な数字まで入れられないという状況での検討会だったわけで、当然、幾つか加筆などしてきたわけでございます。これは既に年末にお送りさせていただいているところでございますので細かには御説明申し上げませんけれども、座長に御相談の上、既に12月24日に、予算編成の内示があった日でございますのは、その日に合わせまして座長にごらんいただいて御了解いただきまして公表させていただき、また送付させていただいたところでございます。なので、ごく簡単に流れを御説明させていただきたいと思いますし、少し足りない部分、もし不足があればまた御指摘いただきまして、補充的に御説明させていただきたいと考えてございます。
それで、いきなりでございますが、6ページのところを見ていただきますと、いろいろな法律の経過なりを書いた上で、真ん中辺ぐらいから行政刷新会議における再仕分けがかかりましたという辺りまでこの流れが来ているわけでございます。それで、その下に(5)といたしまして、「本検討会における改革案について」ということで、この検討会における改革案をつくることになったわけでございまして、?@として「改革の基本的方向性」ということで、やや生活衛生営業の振興についての補助金というのが現場の求める必要性に即応できていない、あるいは評価ができないといったようなことがあったわけでございます。
少し追加させていただきましたのは○の3つ目の辺りからでございまして、言ってみますれば、必要性を厳しく総点検して、重点配分がなされるようにすることが必要である。それから次の○でございますけれども、効果検証を実施して、事業評価の結果を予算配分に反映することが必要である。そして、全国センター経由の補助というのは廃止して、審査・評価委員会(仮称)において、その申請のあった事業について評価を実施し、直接補助を行うことが必要である。それから都道府県センターについては、経営指導員による相談指導が実施されるよう評価を実施して、評価結果に応じた人件費補助額の配分が必要であるといったようなことを「改革の基本的な方向性」ということでまとめさせていただいたところでございます。この辺が少し加筆させていただいてございます。
その後、具体的に全国センター、都道府県センターの内容のポイントが書かれているところでございまして、全国センターについては、シンクタンク機能の強化であるとか情報提供機能の強化、危機管理、国際化への対応、都道府県センターについては消費者保護、後継者育成事業への対応強化、総合調整機能の強化といったことをまとめさせていただいているところでございます。
また、10ページの方を見ていただきますと、「具体的な補助金の改革」ということで、とりわけ(ウ)の最初の○のところにcと書いてありますけれども、補助対象事業は、単なるパンフレット、リーフレットの配付といったことではなくて、今日的な課題への取り組みなど、生衛業者にとって補助事業の顔が見える事業へ重点化すべきであるということで、喫緊の課題にきちっと即応する補助になるようにすべきですということをまとめてございます。
それから、その10ページの一番下のところでございますけれども、「事業の効率化」ということで、全国センターについて、厚生労働省が直接、募集採択を実施する方法に改めて、定額的な配分から評価に基づく配分、いわばメリハリのきいた配分にすべきであるといったことがございます。
それから11ページの一番上のところでございますけれども、都道府県センターや連合会への巡回指導や会議については、これも明確な指導目標を持った内容に重点化して、研修については、指導員の質の向上につながる高度な研修に重点化すること、これはいわば当然のことではありますけれども、その辺徹底して採択して実施していただき、また評価をしようということでございます。
それから後継者育成事業につきましては、現場に近い都道府県センターが地域の実情に応じて柔軟に実施できるように、都道府県センター事業に転換すべきということで、ここでは、大変恐縮ながら、「地方公共団体に応分の負担を求めるべきである」ということで、これは予算の結果とも連動しているのでございますけれども、都道府県の方で主体性を持った申請をしていただくような形に切りかえさせていただいてございます。
それからb、都道府県センターについてということで、これも、とりわけ相談指導事業について、弁護士・税理士等の専門相談指導を除き、一定の経費を削減せざるを得ないということが、これは一旦仕分けとして廃止になったところで、やや厳しい話でございますけれども、国の補助事業は事業評価に結びつく相談指導に重点化すべきであるということで、一定のメリハリをきかせた内容に転換させることになったところでございます。
それから、少し飛ばさせていただきますけれども、14ページのところを見ていただきますと、後ほど見ていただきますほかの資料にもありますが、「政府案の決定(平成23年度)」と書かせていただいております。平成23年度の生活衛生関係補助金の予算は、上記の改革方策に沿って概算要求内容の見直しを行い、7億2,400万円で決定されましたということで、既存の補助金は廃止して、新しい補助金としてできたものでありますが、ちなみに、本年度の補助金と比較いたしますと、概算要求時点で10%を削減し、更に、予算編成時にもう10%削減されたということで、対前年比、対平成22年度でいきますと80%。19.9何%の削減といった内容になっているところでございます。
それから「税制(租税特別措置)について」。ここにつきましては、いわば事業仕分けとは直接関係ないところなわけでございますが、昨年の末にも御報告申し上げましたとおり、政府税制調査会で大変厳しい審議を受けながら、最終的には一定の結果を得たところでございまして、そこの点が16ページに記載させていただいております。
まず、?@は生活衛生同業組合等が設置する共同利用施設に係る特別償却でございますが、これにつきましては、特別償却率を引き下げた上で、その適用期限を1年延長し、なお、本制度のあり方については検討事項に明記しますということで、これが税制改正大綱に書かれた文章になってございまして、その検討事項としまして、共同利用施設の特別償却制度については、現行制度の適用実績が極めて低調であることにかんがみ、生活衛生同業組合等の活動状況、本制度の利用状況等の分析、対象設備等に関する検証を踏まえ、制度の抜本的な見直しに向けた検討を行いますと記載されてございます。
これにつきましては、政府税制調査会の途中経過としては、かなり厳しい書き方での見直しとなっていたわけでございますけれども、もっとこれは活用される内容にしないことには生活衛生営業者の方の支援につながってないではないかということがございます。といいますのも、平成22年度には、愛知県のクリーニング同業者組合の方で、共同利用の車を購入しましたとかいうのが、実績が1件ございますみたいな話をしていたところ、また、それまで数年間、実績が極めて低調ということがございまして、そうした非常に実績の上がらないものに租税特別措置を維持していくのは難しくて、むしろ本来は税制措置はだんだん見直しをしていきたいところではあるけれども、せっかく設けるならば、もっと活用される内容を考えるべきであると。言ってみますれば、厚生労働省、少し手をこまねき過ぎていたというか、もっとちゃんとやらなければだめなのではないのというようなことも含めて税制改正大綱に書かれて、新しい案を考えていこうと、いわば税制調査会が一生懸命応援してくれる格好になりましたものですから、これは厚生労働省としても、皆様方の御支援をいただきながら新しい案を考えていく必要が出てきたということでございます。
それから?Aとしまして、公害防止用設備の特別償却制度ということで、公害防止用設備、これはクリーニングのテトラクロロエチレンの除去装置につきまして、アスベストとかダイオキシンとかと同等の償却率を下げるというのは一定の並びとしてしようがなかったわけでございますけれども、対象設備のうちの指定物質回収設備を新増設する場合の回収の用に供される装置を含むドライクリーニング機等に見直した上。何を言っているかというと、そのテトラクロロエチレンの除去装置というものを、今までは外付けのものに、その部分だけ、取得した場合の減税措置が認められていたわけでございますけれども、今回の見直しの中で、実はその機械がもう製造されていませんと、ほぼ販売実績もありませんという状況になっていたわけで、これも使われていないものにこの制度を残しておく理由はない。むしろ購入されているものを租税特別措置の対象にしようということで、除去装置を含んだ一体型のもの、全体を租税特別措置の対象にむしろ拡大することができまして、恐らく関係の事業者の方から見ると、新しい形ができてきたなあと見ていただけているのではないかと思いますが、そういうことを含めて1年間延長しますということで、これにつきましても、今回のベクトルというのは、使われているものを伸ばしていきましょうと少し方向性が変わりましたので、実績が上がるように広報、PRに努めていきたいと考えてございます。
それからホテル・旅館の建物に関します固定資産税評価の見直しということでございますが、これは観光立国の観点から重要な役割を果たすホテル、旅館の用に供する家屋に係る固定資産税評価について、簡単に申し上げますと、ホテルの方は、お客様が引き続きどんどん来ていただけるようにするためには、一定のリノベーションを一定期間のうちにしていかなければいけないのだけれども、固定資産税評価が下がるのを待たずにリノベーションが必要になってしまうので、なかなか固定資産税が下がりませんというところをどうにかしてくださいということで、これにつきましては、少し今年の年末までに検討するということで、平成23年度の税制改正には具体化はしなかったけれども、官公庁、厚生労働省、それから関係の事業者が一緒に検討していい案をつくるようにと、このような形のおさめになってございます。
それから、16ページの下のところから、資金確保、「生活衛生関係貸付の内容と実績」が書いてございます。こちらについては、12月9日に少し詳しく説明申し上げましたので、そこの重複は避けますけれども、要は、生活衛生事業者の方の資金需要はそれなりに回復しているのに、生活衛生貸付の実績が下がり続けているという部分につきまして、それは少し制度が使いにくくなってないか、あるいは制度についての周知が少し足りないのではないかということも含めまして、見直しをする必要があろうかということでございます。
そのようなことを言った上で、18ページのところに、貸付実績が現在600億円強でございますけれども、貸付規模については、1,200億円ぐらいは用意しておきましょうという形で、少し下がっております。ただし、運転資金、設備資金ともに振興計画を策定した組合に所属する組合員が事業計画書を策定し、一定の会計書類を備えた場合には、通常の生活衛生の利率よりも0.15%低く貸付利率を適用するその仕組みというのを創設することができまして、ただし、それにつきましては、厚生労働省で更に事業者さんにどのような事業計画書を作成していただいたらよいかを検討して実施しようということになってございまして、こちらにつきましても一定の結果を残すことができまして、ただ、更に宿題が出てしまったという点がございます。
以上、いろいろと言ってまいりましたが、そうしたことを含み合わせて見ますと、20ページのところを見ていただきますと、先ほど来、評価のできる振興事業、それから税制融資の活性化といったことが課題になっていて、これは前回も御相談させていただきましたけれども、仮称で審査・評価委員会、あるいは仮称で税制融資の振興に関するワーキンググループといったものをつくってはいかがかというところまでお話ししておりましたけれども、それをそれぞれ今年の3月、あるいは6月、7月辺りを目途に結論を得るようにさせていただければということでございます。
21ページの真ん中から、「おわりに」ということでございますが、効果測定の可能な補助金にしていくということを前回御報告した形のものとして書かせていただいた上で、21ページの一番下の行からになりますけれども、これまでの予算等の措置については、事業仕分けの対象とされたことなどをかんがみると、社会構造や経済構造の変化に十分即応できず、結果として生衛業の発展や国民生活の向上に効果的・効率的に結びついていない側面があったものとの認識を共有し、今回の報告書では、予算等の内容について、生衛業の振興と国民生活の向上を図る観点から、23年7月ころまでの更なる改革を具体的に求めるということで、今後のワーキンググループの検討につなげるようにしてございまして、その改革内容について広く国民に説明することが求められますということで、それに加えて更なるまとめにしてこの報告書をまとめさせていただいているということでございます。
資料3にございますのが、予算、融資、税制についての生活衛生関係の23年度予算、税制の案の概要でございます。御説明しなかったものも若干このペーパーの中には記載されてございまして、例えば飲食店で受動喫煙設備につきまして、今も特別利率の融資をしているわけですけれども、その辺のこと、あるいは旅館業においての電気自動車の充電設備を追加したことなど、もろもろ記載させていただいているところでございます。
そうしたものを、これは一般向けにといいますか、少し図表的に簡潔に取りまとめてみましたのが資料1「生活衛生関係営業の振興に関する検討会第1次報告書(概要版)」ということで、現状、教訓、仕分けということから、無駄使いを根絶し、持続可能な力強い生衛業を育てる、生衛業の更なる振興と国民生活の向上に向けた取り組みを行うといったようなことで、更にそのワーキンググループを少し設けていく必要がありますということのまとめをさせていただいたところでございます。
ここまでがこの年末に公表させていただきました第1次報告書の概要で、続いて、この検討会の開催の内容だとかワーキングのことをちょっと説明させていただきたいところですけれども、先ほど申し上げましたように、健康局長が来ましたので、ちょっと順序が入れかわりましたけれども、御挨拶いたします。
○外山健康局長 健康局長の外山と申します。国会関係の方をずっと回っておりまして、おくれて済みませんでした。
順番違いますけれども、本日は、構成員の先生方に大変御多忙中のところ御参集いただきまして、大変ありがとうございます。
本検討会は、昨年5月に行われました行政刷新会議ワーキンググループによる事業仕分け、それから6月に行われました行政事業レビュー公開プロセスにおける御指摘を契機に、昨年9月30日に第1回を開催いたしまして議論を開始していただいたわけでございますけれども、その後、22年の11月15日の行政刷新会議ワーキンググループにおきます事業仕分けにおきまして、廃止、事業内容の見直しの御指摘をいただきまして、この評価結果を踏まえた改革を行うため、本日まで短期集中的に活発な御議論をいただいてまいりました。
昨年12月には、生活衛生関係補助金改革の具体像といたしまして、第1次報告書を取りまとめいただきまして、この改革方策に沿って事業内容の見直しを行い、平成23年度予算案として閣議決定されたところでございます。また、生衛業の振興と国民生活の向上を図る観点から、予算、税制、融資を通じました新しい振興策につきまして御提言を賜りましたので、生衛業の重要性にかんがみ、しっかりと取り組んでまいりたいと思います。
本日の報告書の取りまとめでございますけれども、更に、本日は、クリーニング師等研修事業及び管理理容師・管理美容師指定講習事業につきまして提言をお取りまとめいただく予定となっておりますけれども、厚生労働省といたしましても、この提言に基づきまして政策の形でしっかりと実現してまいりたいと思っております。今回の予算、税制、融資の見直しを行う中で、生活衛生関係営業対策事業費補助金が的確に選定、そして実施されまして、評価されるという枠組みを設けることが必要でございます。その具体的仕組みを検討すべきこと、また税制、融資の活性化を検討すべきことが明らかになりまして、本日、新たなワーキンググループを設置し、御審議いただくこととしていますので、引き続きよろしくお願いいたします。
菅総理の言葉ではありませんけれども、事業仕分けをよい改革のチャンスといたしまして、反転攻勢を図ってまいりたいと考えております。よろしくお願いいたします。
○原田座長 ありがとうございます。
○堀江生活衛生課長 局長ですけれども、いろいろほかの公務の合間にちょっと出ていただきましたので、退席していただくことになりますので、お許しください。
○外山健康局長 本当に申し訳ありませんけれども、感謝しておりますので、よろしくお願いいたします。
(外山健康局長退席)
○原田座長 それでは、続けてお願いします。
○堀江生活衛生課長 資料1から資料3までの御説明をさせていただいたことになりますので、資料4でございます。先回御相談させていただきましたとおり、更に続けていくために少しこの検討会の要綱そのものの変更が必要になってございまして、本年5月と書いてあったものを平成22年5月に変えるとかいうようなことも含めまして書かれてございます。
具体的には、このページの3の(5)に予算、税制、融資制度を通じた生活衛生関係営業の振興方策のあり方、何か今までも検討していたような気がしますけれども、特に税制、融資というところは少なくとも当初の目的に入ってございませんでしたので、そこは追加したような形にさせていただきたいと、お諮りするものでございます。
次に、資料5から資料6が新しいワーキンググループの開催要綱(案)ということで、本日、皆様方の御意見がまとまりますと、クリーニング師と管理理容師・管理美容師のそれぞれのワーキンググループにつきましては一応おしまいということにした上で、この審査・評価委員会検討ワーキンググループ、それから税制・融資制度活性化方策検討ワーキンググループというこの2つについて、今まで(仮称)とかついていましたけれども、決めていただいて、御審議をスタートしていただきたいと考えているところでございます。
そのうちの、まず最初の審査・評価委員会検討ワーキンググループでございますけれども、いわば審査なり評価なりがきちっとできるワーキンググループにしていって、例えばできるものについては、成果目標、事業の業績目標でしたか、についてもきちっとあらかじめ目標が明確なものを採択して、それを実施していただいて、それがそのとおりにできているのか、あるいはそのとおりではなくできているのかを含めて評価し、また、その次の年度につなげていければというもので、その裏の方にワーキンググループ構成員名簿を設けてございます。
この検討会の委員の方を中心にしつつ、今まで、全国生活衛生営業指導センターで審査委員会をやっておったわけで、そこの委員である前野構成員、それからそこで事務局をしていた安達さんなんかにも入っていただくような形に考えてございますし、あるいは、この公衆衛生関係のいろいろな成果目標の設定を含んだ研究の立案なんかにいろいろと経験のある松本さんなども加えていただいて進めていただければどうかということで、何よりも、古座野構成員、飛松構成員、あるいは梅田構成員といったところで、これが事業評価としてきちんと成り立っているのかということを見ながら、武井構成員にここの座長をしていただいてはいかがだろうかということで、座長に御相談をしたところ、そのようにしたらどうだろうと言われているところでございます。
それから税制・融資制度の活性化方策の検討ワーキンググループでございますけれども、税制・融資それぞれについて、その活用実績が低調で、政策資源の有効活用から問題あることなど提言がなされたわけで、税制・融資の活用方策、支援のあり方、あるいは有効な制度のあり方について検討していただいたらどうだろうということで、裏の方を見ていただきますと、こちらは、今までこの検討会の委員でない方も多く入っております。例えば、この委員でなかった方として申し上げますと、報告書の中にも、あるいは事業仕分けの中でも指摘されました商工会との連携といったこともございまして、商工会の方、それから、これから先、使いやすい中小企業の、あるいは零細企業としてのこういった仕組みがあったらばよりいいのではないかという意味での知見がある方として、中小企業診断士の方、それから使いやすい税制ということを考えた上での、税理士会の方などに入っていただいておりますし、より使いやすい融資ということも含めまして、日本政策金融公庫の研究員の方ですとか、あるいは公衆浴場につきましては、それだけを目的としました信用組合がございまして、そうしたところから一定の助言、あるいは発想も出てくるのかなということもございまして、東浴の信用組合の方なんかにも入っていただくような形にしつつ、原田座長と御相談したところ、こちらについては芳賀構成員にまとめていただいてはいかがだろうかということが今日の資料として出させていただいております。
また、是非この生活衛生関係についても、まちづくりだとか、あるいは商店会との連携といったことも含めまして、オブザーバーとして議論に参加させていただきたいと中小企業庁の方から申し出がございまして、オブザーバーとして中小企業庁の方に同席いただいてはいかがかということで御提案させていただくものでございます。
続きまして資料7をごらんいただきたいと存じます。年末までの議論の中で、あるいは厚生労働省のレビューの中で、あるいはそれを踏まえた11月の事業再仕分けの中で、都道府県生活衛生営業指導センターの機能を強化すべきだという議論、あるいは、勿論、そのもとには廃止してしまえという話があったわけですけれども、ただ一方で、きちっと事業者の支援につながる形で事業を行っていただくことが必要だろうということで、そういう中で、生活衛生営業指導センターで都道府県の県庁等のOBの方が過半を占めているということが問題視されまして、この検討会でも議論がなされたところでございます。
ここにございますのは、先回も申し上げたところでございますけれども、健康局長から都道府県知事の方に、生活衛生営業経営指導員の公募の促進についてお願いをする手紙を出させていただこうというものの、まだ(案)でございます。具体的な表現について検討しているところもございますけれども、このような形で、「新たに経営指導員を採用する場合には、経営指導員に求められる役割に照らし、専門知識、業務経験を公平公正に評価した公募による採用を実施いただくなど都道府県生活衛生営業指導センターの適正な運営に資する採用が実施されますよう同センターに対する指導方お願いします」という内容を(案)としてございまして、その裏には、厚生労働省の行政事業レビュー公開プロセスで提出させていただきました、136人の経営指導員の中に都道府県出身の方が94名、日本公庫出身の方が21名いますといったものを添付させていただいてお出しさせていただこうと考えているところでございます。
そして、3ページ目は、ややくどいのですが、そういうことも踏まえて、今年の4月時点でも、また更に人事もあるでしょうから、23年度としては、異動があったでしょうか、あるいは、21年度、22年度、23年度でどのような推移になっていますかということについての質問をするお願いの文書を生活衛生課長から各都道府県の衛生所管部局にお出しすることとしておりまして、ここの議論でもあったように、都道府県のOBの方、一律によくないということではないわけでありますが、しかしながら、どういった実態にあるか継続的に把握させていただこうということを書かせていただいています。
公募の結果、都道府県の出身の方がなる場合もありましょうし、本当に適正な方だということで、一定のプロセスを経た上で都道府県のOBの方がなることもあるでしょうし、それから、都道府県知事さんの方から、ある意味あてがい的に、この人でというふうにいく場合もあるかもしれませんし、その辺の状況を見ていただければと考えているところでございまして、このような(案)を準備させていただいております。
○原田座長 ありがとうございます。構成員の皆様に御了承していただいた上で第1次報告書を作成しまして、それを公表しました。そして、それに基づいて、確認も込めて、かつ、その中で新しいワーキングを立ち上げていく必要性のことに触れながら、今、説明していただいたわけですが、そのほかにも、特に指導員の公募に関しての人事の問題もございましたが、その中で、特に資料4から6に相当すると思いますが、新しいワーキンググループを立ち上げて動かしていく、そのための開催要綱の一部改正案、これが資料4に相当すると思いますが、それからワーキンググループの設置要綱(案)、2つございましたね。これらについて御了承いただきたいと思いますが、いかがでいらっしゃいましょうか。御了承いただけますでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○原田座長 ありがとうございます。これで新たなワーキンググループが立ち上がって動いていくことができるようになりますので、どうも大変ありがとうございます。どうぞよろしくお願い申し上げたいと思います。
 それでは次に、本検討会では、生活衛生関係補助金の事業評価のあり方のほかに、クリーニング研修等事業のあり方、管理美容師・管理理容師指定講習事業のあり方についても検討事項を行っております。これらの事項に関しましては、専門的な見地に基づき検討を行うために、これまでに2つのワーキンググループにおいて作業をしてまいりました。本日は、その両ワーキンググループから検討状況について御報告をいただき、その後に構成員の皆様方で少し論議をしていただきたいと考えております。
 そこでまず、クリーニング師研修等事業ワーキンググループの検討状況について、芳賀座長の方から御説明を賜りたいと思いますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。
○芳賀構成員 それでは、御説明させていただきます。
 前回のこの検討会で報告書(案)を御提出させていただきまして、そこで皆様方にいただいた御意見をもとに、昨年12月20日だったと思いますけれども、第4回目のワーキンググループ、これでもう一度議論をいたしました。その結果が資料9の報告書(案)ということで、加筆修正したものになっております。
ワーキンググループとしての提言といいますか、結論は、この報告書(案)の5ページから書いてありますけれども、要点だけをまとめてあるのが資料8でございますので、こちらをごらんいただきながら御説明させていただきたいと思います。
 結論としましては、一言で言いますと、クリーニング業というのは衛生、環境、技術、法令など大きな環境変化、毎年のように起こっておりますので、クリーニング師研修、それから業務従業者講習ともに必要であり、消費者への適切な対応といった観点からも、この制度そのものは存続させることが望ましいというのが結論であります。
ただし、このままではなくて、幾つかの改革を行うことを前提にということで、その改革の内容、ポイントが資料8の下にある表でございます。
 制度の資格の性格そのものは、衛生関係及び洗濯物の処理ということで変わりないのですけれども、これを適正に行うためにも、顧客の苦情への適切な対応ですとか、経済、環境面、更には技術面の変化といったものに対応していく必要があるということでございます。
 特に前回も資料でお示ししたとおり、非常にクレームですとか苦情が多い業種でございます。消費者保護といった観点からも適正化というのが必要であろうということでございます。
それから、この資料8の裏側にありますように、一覧表、年表のようになっておりますけれども、経済面、環境面、それから技術的な変化というのが非常に激しい業界でもございます。更に、この業界を構成しているのはほとんどが中小・零細企業でございますので、こういった消費者対応といった観点からも何らかの補助が必要であろうと、きちんと研修を続けていくことが必要であろうということでございます。
 配置の基準に関しましては、現行各クリーニング所にクリーニング師を配置し、業務従事者講習は5名につき1名以上受講することになっておりますけれども、これについては現状のままとさせていただきますが、特に苦情が多いところは、単なる取次所でトラブルが起こっていることが少なくないのですけれども、そこにクリーニング師、あるいは業務従業者の受講者がいないといったことがあったりもします。現状でも、こういったところであっても、クリーニング、単なる取次所であっても、配置する義務はあるのですけれども、それがきちんと運用されていないので、これを厳密に運用するようにしていこうということでございます。
そのためにも、各事業所ごとに受講者であるということをきちんと明示するといったことで、主任クリーニング師という名称かどうかはわかりませんけれども、そういった新しい名称もつくって、事業所ごとの、何かトラブルがあったときの責任者が誰であるのかということを明確化していく必要があるのではないかということでございます。
 それから、最大の問題はやはり受講率が32%と非常に低調であったといったところが事業仕分けでも指摘されたわけですけれども、ここを上げていく必要があると。各クリーニング所クリーニング師1名の受講確認を徹底していき、今後2年間で受講者大幅増と、おおむね現状の2倍ぐらいを目標にしていこうということでございます。
 そのためにも、研修内容を常に見直していくとか教材開発を進めていく、それから開催場所とか開催日時を工夫していく、それから講師の地域間でのアレンジなども行っていくといった具体的な方策が検討されております。
 私からは以上です。
○原田座長 ただいま芳賀座長の方から説明していただきましたけれども、事務局の方から補足事項がございましたら、よろしくお願いいたします。
○三川課長補佐 それでは、事務局から追加で御説明いたします。今、芳賀構成員の方から、ワーキンググループの報告書について、以前見ていただいたものから追加した部分等について御説明していただいたのですけれども、あと、パブリックコメントを実施いたしましたので、その結果について簡単に御説明したいと思います。
 パブリックコメントにつきましては、クリーニング師研修等事業に関する意見といたしまして、36件の御意見をいただきました。そのうちクリーニング師研修に関するものが36件で、研修、講習が必要であるという件数がそのうちの22件、3分の2ほどが必要であるという御意見でありました。そのほかにも、例えば研修、講習を見直すべきとかの意見等をいただいたところでございます。これらの意見も踏まえて、今回、ワーキンググループの報告書の方に盛り込んでおりますので、つけ加えさせていただきました。
 以上になります。
○原田座長 ありがとうございます。ただいま、芳賀座長と、それから事務局の補足説明がございましたが、何か御意見、あるいは御質問等ございましたら、今お願いしたいと思いますが。
 御了承いただけますでしょうか。
(「はい」と声あり)
○原田座長 ありがとうございます。
○堀江生活衛生課長 今、概要のところで御説明いただきましたように、今後2年間で受講率を大幅に向上しますという目標がございまして、報告書の方、少し詳しく見ていただきますと、いわば制度の中身も少し変えていかなければいけない部分があるだろうと。ただ、事業者の皆さんの方から、いわば全員にクリーニング師の受講を、再講習を受けるような仕組みを残してほしい。それに向けて、事業者、それだけではなくて関係者含めてでございますけれども、一緒に努力をして、何とか2年間で受講率を大幅向上させるようにするからということで、ここは、単に目標が書いてあるというよりは、これを条件にこのままいきますよというぐらいの報告書の中身になってございますので、先の努力がかなり前提となった報告書になっているということをちょっとつけ加えさせていただきたいと思いまして、恐らく青山構成員の方もいろいろとお考えもあろうと思いますし、私どもの方も、関係の全国生活衛生営業指導センター、あるいは都道府県生活衛生営業指導センター、関係官庁、ともに努力をしたいと思っていますので、御報告を添えさせていただきます。
○原田座長 ありがとうございます。今の更に追加の補足説明も含めてよろしゅうございますか。クリーニング関係のワーキンググループの検討状況に関連しての説明、その他。
○大澤構成員 簡単に1つだけ。前回も御紹介があったと思いますけれども、クレームのお話があって、非常に重要だと思っています。評価というときには必ず定量的なものが求められますから、是非そこら辺は把握をされた上で、単純に数を見るのではなくて、やはり内容を吟味して、ちゃんと効果があったということを確認していただくのが、説得力というか、説明力が出てくるうまい方法ではないかと思います。
○原田座長 ありがとうございます。客観的なデータにきちっと基づくだけではなくて、その中身がきちっと反映されたものにしてほしいという御要望だと思いますが、もっともだと思います。どうぞ。
○青山構成員 私どもの要望なのですが、一時は事業仕分けで、この廃止というのが新聞で大分報道されてしまったので、受講しなくてもいいと認識しておられる方が相当多いと思うのですよ。ですから、やはり関係機関で、これは廃止ではないのだということをもう一度PRしていただくような方法もとっていただければと。私どもは私どもで組合を通じてそういうことはすべて報告してまいりますけれども、アウトサイダーがやはり多いものですから、是非ともそこに対するPRも協力していただきたいというお願いでありますが。
○原田座長 ありがとうございます。特にアウトサイダーにも参加してもらわなければ意味がないから、バックアップの方もよろしくお願いしたいという御意見だと思いますが、まさにそのとおりだと思います。ほかにはいかがでしょうか。
 以上の点も踏まえた上で、事務局で対応していただくということでよろしいでしょうか。
 それでは、次に移らせていただきたいと思います。管理理容師・管理美容師指定講習事業ワーキンググループの検討状況について、武井座長の方から説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
○武井構成員 それでは、説明をさせていただきます。お手元の資料10でありますが、こちらが概要であります。そして資料11でありますが、こちらが詳細な内容ということになります。私たちは、業界の指導的なお立場の方々、あるいは関連いたします団体の中心となられる方、また消費者生活相談の関係の方含めまして集中的に議論をいたしまして、このような形で報告書をまとめさせていただいております。
 本制度は昭和43年からということでありますので、ちょうど43年目に入る制度ということになります。そして、前回のこちらの委員会で詳しく報告書の内容について御報告を申し上げまして、それ以降のワーキングは12月21日に開催されまして、こちらでもう一度検討して、報告書を、今日御提示いたしております。資料11の結論部分、一番最後に当たる部分でありますが、そこに何行か追加させていただいたということです。資料10に概要が示されておりますので、それをごらんいただくことで、今回は内容が理解されるものと考えます。
そこにありますように、指定講習の現状と仕分けの状況、結論的な内容、そして改革案という形で提示をされております。指定講習の現状ということで、免許を受けた後に、3年以上業務に従事し、都道府県知事が指定した講習会の課程を修了した者に付与するということで、次の、常時2人以上の理容師・美容師が従事する理容所又は美容所に管理者として配置と。この常時2人以上というところが今回の事業仕分けで合理的な理由という点から問題になりまして、その資料10に示されておりますように、廃止ということで事業仕分けでは提示されたわけであります。
そして、私ども、これにつきまして集中的に議論をいたしまして、資料10の真ん中に示されておりますように、「今後、複雑化する衛生課題に国民の安全・安心を図る観点から、事業所の『衛生管理者』としての位置づけを明確にすべく以下の改革を実施」ということで結論を得ております。そして、現行と改革案、左と右で示されておりますが、資格の性格としては、事業所の「衛生管理者」とする。配置基準といたしまして、規模を問わず全事業所に1名、法改正を待たずに改革の実質的な実施を図る。地方で1人で営業する理容師、美容師の方に対しては、受講しやすい経過措置を検討する。このようなことを考えました。また、資格者の氏名の明示ということでは、これを明示する。顧客や保健所の問い合わせに対応する。そして定期的な受講に対しては、なしということで、生涯教育、経営研修は任意という結論を出しました。
 議論を通じまして、管理理容師・管理美容師のこの指定講習事業は、今後複雑化すると考えられる衛生課題に安全・安心を図るという観点から、衛生管理者としての位置づけを明確にし、継続実施することとしたいということを結論として盛り込みまして、この目標に向けまして、厚生労働省においては、関係行政庁、関係団体等の協力を得ながら、この報告書の実施が図られるように具体化をいろいろと検討するということでありまして、また、消費者本位の改革の成果が発揮されることによって定期的に確認・検証を行うという方向性を示したわけであります。
 以上が報告書の概要、ポイントということになります。
○原田座長 ありがとうございました。ただいまの武井座長の説明に関連しまして、事務局の方から補足事項等がございましたらお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
○新津課長補佐 それでは、事務局の方から若干、説明を補足をさせていただきます。
今、武井座長の方からお話をいただきました中で、管理理容師・管理美容師の関係につきましてもパブリックコメントを実施させていただいております。全体での件数としましては32件、御意見が寄せられたところでございます。その中で23件が、研修を続けてほしいと。この中身としては、顧客の安全を守るため、資質の向上のために研修を続けていってほしいという御意見でございました。そのほかは、指定講習の内容の見直し等々の意見があったところでございます。
それから、先ほど座長から御説明いただいた中に、1人で営業します理容師・美容師のお話がございました。報告書、資料11でいきますと、5ページの(2)の上の方、6行目ほどになりますが、なお書きのちょっと下に、「一方で、理容師、美容師の中に、管理理容師、管理美容師資格を持たずにひとりで理容所、美容所を経営している者も相当数いることが確認され」といったところでございます。
 ここの関係の資料につきましては、資料12を用意しておりますので、資料12をごらんいただきたいと思います。「1人の理容師・美容師が開設している理容所・美容所における管理理容師・管理美容師の資格取得状況」ということで、これは昨年、事業仕分けが行われた後に調査をさせていただいたものです。中をごらんいただきますと、調査項目としましては、質問の?@から質問の?Eまでになっております。注意書きを書かせていただいておりますが、厚生労働省の要請に基づきまして、各都道府県の理容・美容組合におきまして、可能な範囲で調査をいただき、回答していただいたものでございます。
 特にその中で質問の?Cをごらんいただければと思いますが、管理理容師・管理美容師の取得の有無というところでございます。理容師につきましては、回答ございましたのがトータルで4,533、このうち管理理容師の資格を持っていると答えられた方が4,057名、率にしまして89.5%でございます。それから資格がないという方が448名、全体の9.9%でございます。
それから美容師の方につきましては、御回答、3,929名いただいております。資格があると答えた方が3,598名、91.6%、資格がないと答えた方が311名でございます。7.9%です。ここは、資格のないといったところを別紙とさせていただいておりますが、次のページをごらんいただきますと、資格のない方の年齢分布を理容と美容に分けさせていただいております。
 理容につきましては448名、それから美容につきましては311名でございますが、この分布がどうかという状況は、もう一枚めくっていただきますとグラフとさせていただいておりますが、年齢分布としまして、青い棒グラフが理容所、それから赤の棒グラフが美容所という分けになっております。分布としましては、50代から70代に、理容、美容ともに年齢分布が分かれているという状況でございました。
 以上、補足をさせていただいて、事務局からの説明を終わらせていただきます。
○原田座長 ありがとうございます。武井座長及び事務局の方からの説明がされましたけれども、何か御意見等がございましたらお願いしたいと思いますが、いかがでいらっしゃいますか。
○飛松構成員 ワーキンググループで御検討いただいた結論として、1人事業所についても講習を拡大すると、そういう結論になったと理解しておりますけれども、今後、講習事業を進めていただくに当たって、今まで1人事業所で、かつ、管理理容師・管理美容師資格を持っていらっしゃらなかった方々のトラブル事例といいますか、衛生面での問題みたいなものが、それ以外の事業所に比べて、やはり比較的多かったとか、あるいは講習を1人事業所にも拡大した結果、全体的なトラブルが減少したとか、そういった検証をしていただかないと、焼け太りだというようなことを言われる可能性もなきにしもあらずかなという気もいたしますので、その辺りを御配慮いただければと思います。
○原田座長 ありがとうございます。1人事業所にも対象を拡大したことの根拠が正確に言えないとまずいという御指摘だろうと、立証できないとまずいということだと思いますけれども、まさにそのとおりだとこれも思いますけれども、よろしゅうございますか。ほかに何かございますか。
 では、各構成員の皆様方にお諮り申し上げたいと思いますけれども、今、2つ、報告書(案)に関しての説明がなされましたが、一応きちっと取りまとめた形で報告させていただいた形をとっておりますけれども、今後更なる点検その他を座長の責任でやらせていただいた上で、案ではなくして報告書として公表させていただきたいと考えておるのでございますけれども、御了承いただけますでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○原田座長 ありがとうございます。特にワーキンググループに従事していただいた委員の皆様並びにまとめ役として大変お骨折りいただきました座長の構成員の方々に関しましては、心から御礼を申し上げたいと思います。本当にどうもありがとうございました。大変お忙しいところを恐縮に思います。ありがとうございます。
 でも、まだまだ、振り返って考えてみたらということがなきにしもあらずですので、今回の報告書でもし言い足りないような点等がございましたら、書面等により御意見を御提出いただければ大変ありがたく思いますので、その場合はどうぞよろしくお願い申し上げます。
 一応これで既存のワーキンググループに関しては一段落させていただいて、新しい方のワーキンググループに歩を進めなければいけないと思いますけれども、今日、設置を御了承いただきました生活衛生関係営業対策事業費補助金審査並びに評価の委員会の検討ワーキンググループ、それともう一つの方になりますが、生活衛生関係営業に係る税制及び融資制度活性化方策の検討ワーキンググループ、この2つを実際に設立して起動させていきますけれども、その検討内容の報告を次回はいただきたいと考えておりますので、どうぞ、特に座長の先生方を中心によろしくお願い申し上げたいと思います。
 最後に、事務局の方から何か連絡事項等がございましたらよろしくお願いしたいと思います。いかがでしょうか。
○堀江生活衛生課長 ありがとうございました。今、御了承をいただきましたクリーニング師の関係、それから管理理容師・管理美容師の関係につきまして、ワーキンググループとして結論は出ましたということではありますけれども、例えば、クリーニング師、あるいは衛生管理者的なものを明示するということに向けましては、また実際どうやってやっていくのだという話もありますし、それからクリーニング師においてはその受講率を向上していくこと、それから管理理容師・管理美容師については、1人の理容師、あるいは1人の美容師が実施しているところにどのように理解いただいて、その管理理容師・管理美容師の講習を受けていただくようにするのかということ、まだまだ先にしていかなければいけない内容がございます。ワーキンググループとしては一旦決着をつけていただいたことにして、これからは本検討会でまた御議論いただければと考えているところであります。
そして、今、飛松委員の方からもお話ございましたけれども、どのように管理理容師・管理美容師の方が、1名の事業所でもあることが合理的なのかというところ、1名のところになくて2名以上でするということが理解しがたいというのが事業仕分けの結論であったわけで、それに対する答えとしてはつくったわけでございますけれども、今の1名のところにも管理理容師・管理美容師をお願いする合理性といったようなことは、確かに、引き続き調査なり、あるいは分析なり、既存の資料があるならば分析なのかもしれませんけれども、していく必要があるのではないか。
 それで、全体として、全国生活衛生営業指導センターの今後の役割といったことも含めまして、いわば調査研究機能の強化といったこともあるわけでございまして、よりデータに基づいた、データと言ってもいいデータでなければ意味がないのですが、いいデータをより集めて精査して評価して、それを政策に生かすということはまだ道半ばだと思っていますので、ただ、新しい補助金の仕組みに今度改革しつつあるわけで、そうしたものに、今、飛松委員から言われたようなこともきちんと宿題として位置づけていければいいかなと考えているところでございまして、よろしく御協力をいただきたいと思っています。
 いわばワーキンググループは終わりましたけれども、ここで引き続き、管理理容師・管理美容師、あるいはクリーニング師についても検討いただくということでございますし、評価をいただくということだと思います。
 本日は、活発な御議論をいただきましてありがとうございました。座長からございましたように、追加的なコメントまでは、第1次報告書として、あるいはワーキンググループの報告書としては一定の結論は得ましたけれども、まだ先に続いていきますので、いつでも御遠慮なく、メール、ファックスにてお寄せいただければと考えてございます。
 それから、この会の次回の日程につきましては後日御相談させていただくことになりますので、またよろしくお願いしたいと思います。
また、設置を御了承いただきました補助金の審査・評価のワーキンググループにつきましては、あらかじめ日程調整をしてございまして、2月9日の4時からということを考えてございます。場所等はまた細かく御連絡させていただこうと思っています。そして、税制・融資のワーキンググループについては2月16日の3時から5時ということで予定しておりまして、またこちらの方はそれぞれ、武井先生、芳賀先生中心にお願いしたいと考えてございます。
○大森構成員 すみません。
○原田座長 どうぞ。
○大森構成員 ワーキングの方の一員として、特に理美容の管理の問題で、飛松構成員の方からごもっともな御指摘がございましたので、検討内容のときに私の方から申し上げたことを、重複いたしますけれども、ちょっと触れさせていただいたらと思うわけです。
今、御指摘のありましたように、1名でも必要だということでありますけれども、実は当初、2名以上というときには、雇用をしていく関係の中で、そういった責任というものも考えて、2名以上というものが恐らく明記されたと私は理解いたしております。
 その中で、最近の世の中の状況を見たときに、このことを提案したのは、実はこういうことを考えました。1つは、従業員としてこれまで雇われていた、つまり、理容師・美容師の免許を受けた者が3年を経たときに、店も出そうというようなことにこれからなってくるわけですけれども、今度は経営者と。今までは雇用された意味において、そのような衛生的観念もあったわけですけれども、これからはいよいよお店を出して、お客様、国民に安心・安全というものをしっかりと位置づけするためにはどういうことが出てくるかといいますと、特に管理者としての、今度は衛生というものはまた違ったものが来ようと思います。
 もっと細かく言いますと、例えば照明とか換気とかいうものが、これも例えば化学で考えますと、換気などは、特にパーマ液とかコールド液とか、液体、そういうものも必要になってまいりますから、今度は管理者としての衛生観念というものを、お客様方のため、国家国民のためにはしっかりと勉強していかなければいけないということになれば、2名だからどうとか1名だからどうとかいう問題ではなくして、3年たったときに、管理理容師を受ける段階にはその時点でこういう勉強をしていく必要があろうということで、あえて私の方からも、このことは全員が、これはそういった指摘が事業仕分けの中でも随分、なぜ1名だったら要らないのだという指摘もあったようでございますので、この際、しっかりとしたものをなお安心・安全の視点で、さっき武井構成員から言われたとおり、このことをひとつ徹底したらどうかなということで申し上げた経緯がありましたので、今後の煮詰める段階でどのような形になるかわかりませんが、ワーキングの中では私はそのようなことを申したつもりでございます。
 以上でございます。大変失礼しました。
○原田座長 ありがとうございます。どうぞ。
○三根構成員 この資料についてちょっと申し上げたい。資料11の2ページ、?D番にあります。管理理容師・管理美容師の業務について、昭和56年6月ということが出ています。おわかりでしょうか。これは厚生労働省の環境衛生局長通知、30年前の通知です。このときは結核、感染症とかいろいろ書いてございます。今は、感染症というのはそんなものではなくて、膨大なものがあると思います。ですから、この資料、ここに載せることがいいのか悪いのか、私は疑問があるなと思っています。どっちになさるか、ひとつ。感染症キャリアでもかなりいるわけで、そのころにはなかったエイズの問題もありますし、いろんな問題が、今、出てきていますので、これは余り容易過ぎやせんかなと私は思います。その当時あったトビヒとか、そういったものだけに限定していますよと。まだあるんだよということです。これに載せると、それだけいいのかという考え方も出てきます。その辺、お考え願いたい。
○原田座長 ありがとうございます。御指摘のところ、もっともだと思いますが、何か一言、下にくっつければ、要するに感染症の対象がもっと広がっていて、対応がもっと複雑化しているか難しくなってきているとかいうようなことをあえて下に、注みたいな形でもいいと思いますけれども、つけた方がいいのではないかという形でも。
○三根構成員 今おっしゃられた結果、この前、厚生労働省に持ち込んだように、30人に1人、キャリアはいるんだよと。あれがそのまま当てはまるとは思いませんけれども、ひとつ御検討賜りたい。
○原田座長 ありがとうございます。何か対応の仕方として表示の仕方は少し検討させていただくということで。確かに、30年前のやつ、古いではないか、まして対象となる感染症の対象も違うのではないかと。勿論の御指摘だと思いますので、更なる慎重な対応が必要だとかなんとかいうのをちょこっと下に一文書けばいいのではないかと思いますので、その辺は検討させていただきたい。
○堀江生活衛生課長 今のは検討させていただきます。
また、最後に参考資料2というのがございまして、これはちょっと御紹介し忘れましたので、この場で御紹介だけさせていただきます。
 と申しますのも、この1ページだけ見ていただければ大体わかるようになっているわけでございますけれども、12月9日に、線の上まで、京都府、滋賀県までのところを御紹介させていただいた後も、島根ほか、そして、池田構成員がトップでおられます全国環境衛生・廃棄物関係課長会などを含めましていろいろなところからの要請書が来ているということをつけ足させていただきます。
御紹介するのが礼かなと思いましたので、最後の最後になって申し訳ございませんけれども、御報告申し上げます。
○原田座長 参考資料2の表紙の部分ですね。
○堀江生活衛生課長 はい。参考資料2の表紙の部分で御紹介しました。個別の要請書、要望書等につきましては、その後ろにずうっとつながって出ておりますということでございます。
○原田座長 ありがとうございます。ほかに何かございますでしょうか。
 せっかくワーキンググループできちっとした方向性を示していただいたわけですから、それを実現の形に持っていかなければこれは全く意味がないだろうと思いますので、特に組合を通じてきちっとした周知徹底を是非ともお願いすると同時に、必ずしも組合員だけでなくて、アウトサイダーの方に対しても周知徹底というのは必要ですから、厚労省の方にも是非一役も二役も買っていただくと。それで、実際に文章だけで終わるのではなくして、実態が伴う形に持っていく必要性が非常に高いと思いますので、是非とも組合員の方々は率先して浸透を図っていただきたいと思います。当然のことで大変恐縮で、あえて申し上げるのは失礼かと思いますが、是非ともよろしくお願いしたいと思います。
 新年早々お集まりいただいて、具体的にさまざまな論議をしていただき、更に新しいワーキンググループの出発を認めていただきまして、今日は本当にありがとうございました。
 以上をもちまして、第6回の生活衛生関係営業の振興に関する検討会を終了させていただきたいと思います。本日は、誠にお忙しいところをありがとうございました。これで一応締めさせていただきたいと思います。


(了)
<本件に関する問い合わせ先>

健康局生活衛生課

 新川智之: 内線2439
代表電話: 03-5253-1111

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