ホーム> 報道・広報> 報道発表資料> 2010年10月> 労働者派遣法に基づく是正指導後の労働者の雇用状況



平成22年10月26日

職業安定局派遣・有期労働対策部需給調整事業課

課長 鈴木 英二郎

主任中央需給調整事業指導官 浅野 浩美

課長補佐 大谷 真司

(代表電話) 03(5253)1111 (内線 5335)

(直通電話) 03(3502)5227

労働者派遣法に基づく是正指導後の労働者の雇用状況

~違反の是正後も9割超の労働者の雇用が維持されています~


 厚生労働省では、このほど、労働者派遣法に違反し是正指導を行った事案の中で、労働者の雇用に影響を及ぼすと考えられるものについて、是正後の雇用状況を取りまとめましたので公表します。
 対象としたのは、「派遣受入期間制限違反」および「偽装請負」のうち平成21年度に是正が完了したもの(別紙1)、また「専門26業務派遣適正化プラン」に基づき平成22年3月から4月に指導したもの(別紙2)で、いずれの調査対象でも、9割を超す労働者が解雇などの問題が起きることなく雇用維持されていることが分かりました。

 派遣労働の問題については、都道府県労働局が労働者派遣法に基づいて指導監督を行っており、法律に違反する事案を発見した場合には、速やかに是正を図るよう指導しています。
 厚生労働省では、違法な労働者派遣に関して、違法状態を是正させるだけでなく、是正に伴って労働者が解雇されてしまわないことを重視しています。このため、指導監督の時点で違法派遣の状態であった労働者を、派遣先でそのまま直接雇用することを推奨するなど、雇用の安定を図るための措置(※)を講じるよう指導しています。
 詳細は別紙をご参照ください。

※具体的な「措置」としては、
1適正な請負の状態に是正、2適正な派遣の状態に是正、3派遣先における直接雇用
などの方法が考えられる。


PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、左記のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。

ホーム> 報道・広報> 報道発表資料> 2010年10月> 労働者派遣法に基づく是正指導後の労働者の雇用状況

ページの先頭へ戻る