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平成22年10月22日

年金局国際年金課協定係

主査 佐藤(3318)

主査 奥上(3318)

(電話代表) 03-5253-1111

(直通) 03-3595-2863

(FAX) 03-3504-1240

日・スイス社会保障協定の署名について


1.本22日(金),「社会保障に関する日本国とスイス連邦との間の協定」(日・スイス社会保障協定)の署名が,ベルン(スイス)において,小松一郎駐スイス国大使とイブ・ロシエ・スイス連邦保険庁長官(Mr. Yves Rossier, Director of the Federal Social Insurance Office)との間で行われました。

2.日本の企業等からスイスに一時的に派遣される被用者等(企業駐在員など)には,日・スイス両国の年金制度及び医療保険制度への加入が義務付けられているため,社会保険料の二重払いの問題が生じています。
  日・スイス社会保障協定は,この問題を解決することを目的としており,この協定の規定により,派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は,原則として,派遣元国の年金制度及び医療保険制度にのみ加入することとなります。
また,両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。今後,この協定の締結を経て,企業及び駐在員等の負担が軽減され,日・スイス両国間の人的交流及び経済交流が一層促進されることが期待されます。

3.なお,今後,この協定の締結については,外務省により国会の承認を求める閣議請議の手続を行った上で,内閣が国会に提出を予定しています。

【参考】
1.本協定は,我が国にとって,独,英,韓,米,ベルギー,仏,加,豪,オランダ,チェコ(締結順。いずれも発効済み),スペイン,イタリア,アイルランド,ブラジル(いずれも署名済み)に継ぐ15番目の社会保障協定。
2.スイスの在留邦人数は8,499名(平成21年10月1日現在。世界第20位)。

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