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平成22年9月10日 雇用均等・児童家庭局育成環境課子ども手当管理室 室 長 鹿沼(内線7911) 室長補佐 鷹合(内線7904) (代表) :03(5253)1111 (直通) :03(3595)2519 |
報道関係者各位
子ども手当の申請状況及び申請の周知について
—4~10月分の受給申請は9月30日締め切りです—
子ども手当は、次代の社会を担う子どもの育ちを社会全体で応援することを趣旨に、本年4月から制度がスタートしました。支給を受けるためには、住所地の市区町村への申請が必要(※)です。(※平成22年3月末の時点での児童手当受給者を除く。ただし、中学2年生・3年生を養育している場合は児童手当受給者であっても申請が必要。)
本来は申請の翌月から支給されますが、今年度については経過措置により、4月1日時点での支給対象者は9月30日までに申請すれば、4月分からの手当をさかのぼって受け取ることができます(10月1日以降に申請した場合は11月分以降の手当しか受け取れなくなります)。4月1日時点で新たに支給対象となる中学2年生・3年生の子どもを養育している方や、いままで児童手当を受けていなかった方は注意が必要です。(別添1)
厚生労働省では、経過措置の期限が残り1カ月を切ったにもかかわらず、いまだに子ども手当を申請していない支給対象者が少なからずいるという懸念から、地方自治体に聞き取り調査を行って実態を把握するとともに、未申請者へのさらなる周知や、市区町村に対して申請漏れ対策の実施を改めて依頼するなどの対応をとることとしました。
なお、子ども手当を受給せずに、お住まいの市区町村で行う子育て支援の事業に役立てたいと考えている方については、市区町村に寄附の申し出を行う必要がありますので、お住まいの市区町村にお問い合わせいただきますようお願いします。
(1)聞き取り調査による未申請率(支給対象者のうち、未申請者の割合)
国・都道府県・市区町村の職員数が把握できた6カ所の市区町村で実施
自治体A:5.9%、 自治体B:13.4%、 自治体C:8.9%、
自治体D:5.6%、 自治体E:10.0% 、自治体F:8.1%
※ 上記自治体の人口を踏まえて機械的に加重平均した値 : 8.7%
※ 時点はそれぞれの市区町村で異なっている。(7月下旬~8月中旬)
【参考】未申請者の数や手当額について
・経過措置の関係で申請が必要と考えられる者の数:3百数十万人
↓
・仮に未申請率が5%の場合・・・未申請者数20万人弱(手当額150億円程度)
・仮に未申請率が10%の場合・・・未申請者数30数万人(手当額300億円程度)
※手当額については、4月分~10月分(7カ月分、9.1万円)を受給しなかった場合で試算)
(2)未申請者に対する自治体の取組状況
○未申請者に対して直接案内を送付
○広報(※)による周知
※ホームページ、広報誌、ポスター掲示、新聞広告、ラジオ・テレビ等
(3)サンプル調査を踏まえた今後の取り組み
○具体的な取り組み例を紹介しつつ、申請漏れ対策の実施を改めて依頼。
○未申請者への案内として活用できるリーフレット(別添2)
を当省HPに掲載し、各自治体での利用を依頼。
○同リーフレットを全国のマザーズハローワークなどで掲示・配布。
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