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平成22年9月9日 保険局国民健康保険課 課長 伊藤 善典 課長補佐 岩渕 政博(3252) 課長補佐 姫野 泰啓(3253) (代表電話) 03(5253)1111 (直通電話) 03(3595)2565 |
報道関係者各位
全国建設工事業国民健康保険組合に行政処分(是正改善命令)を実施
全国建設工事業国民健康保険組合(以下、工事業国保)が、本来加入資格のない人を多数加入させて国庫補助金を不正に受け取っていたことが明らかになったため、厚生労働大臣は9日、国民健康保険法に基づき、工事業国保に対して実態解明や再発防止策などについて期限までに文書で報告するよう求める行政処分(是正改善命令)を行いました。
さらに、無資格加入者が医療機関にかかった際の医療費に充てられた国庫補助金のうち、約80億円分をまず返還するよう求める命令を11月に出す予定です。
行政処分の内容は以下の通りです。
【行政処分の理由】
工事業国保は、規約に定める建設業に従事する者で、健康保険の適用を受けないものを加入対象とする医療保険者である。しかし、全国調査の結果、規約で定める建設業に従事していない者や、本来、健康保険が適用される事業所の従業員を加入させていたケースが多数存在。工事業国保は、こういった事実を容易に把握・改善できたにもかかわらず、適正化するための取り組みを怠っていた。
なお、全国調査(6月30日時点)で判明している無資格加入者は、7,284事業所の27,898人(組合員12,252人、家族15,646人)に上ることが分かっている。
【改善命令の内容】
以下について、期限までに文書で報告するよう求めた。
<10月29日まで>
・無資格加入者が発生した経緯やだれが関与したのかなどの実態解明
・組合員資格の有無の早急な確認
・資格の確認方法の見直し、資格確認体制の強化など再発防止策
・日本年金機構や全国健康保険協会、市町村国保への無資格加入者リストの提供
<12月28日まで>
・全国調査の対象外となっていた者を追加調査し、無資格加入者については被保険者資格を是正
<組合会開催後1か月以内>
・是正改善命令の内容と今回の顛末について組合会に報告。法令遵守の徹底
【返還請求する国庫補助額】
国庫補助金の返還は5年で時効となるため、対象は平成16~21年度の6年分。
返還を求めるべき国庫補助金総額については引き続き精査が必要だが、工事業国保の全国調査により確定している80億円程度の返還を、まず求める。
【無資格加入者への医療保険・厚生年金の遡及適用】
無資格加入者は6年前にさかのぼって工事業国保組合員の資格を喪失。新たに市町村国保か協会けんぽ、厚生年金に加入し、過去2年分の保険料(保険税は3年)を負担する必要がある。
【すべての国保組合への指導監督強化】
厚生労働省は、都道府県と地方厚生局に対してすべての国保組合に資格管理状況を一斉点検するよう要請するなど、再発防止策を講じる。
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