ホーム> 報道・広報> 報道発表資料> 2010年9月> 厚生労働省所管の特例民法法人に職員として在籍している厚生労働省OBの状況及び平成21年9月16日から平成22年8月6日までの間の勧奨退職について



平成22年9月3日

大臣官房総務課

(担当・内線)課長補佐 菊池(7106)

(直通) 03(3595)2077

大臣官房人事課

(担当・内線)課長補佐 本間(7071)

(直通) 03(3595)2077

(代表) 03.(5253)1111

報道関係者各位


厚生労働省所管の特例民法法人に職員として在籍している厚生労働省OBの状況及び平成21年9月16日から平成22年8月6日までの間の勧奨退職について


 厚生労働省では、このたび、次のとりまとめを行いましたので、お知らせします。
1  平成22年4月1日現在、厚生労働省所管の特例民法法人(※1)に職員として在籍している厚生労働省OBの状況
2  平成21年9月16日から平成22年8月6日までの間の勧奨退職について


1  厚生労働省所管の特例民法法人に職員として在籍している厚生労働省OBの状況の概要
(1)  平成22年4月1日現在、国家公務員OBが職員として在籍している厚生労働省所管の特例民法法人は304法人で、厚生労働省OBが職員として在籍している特例民法法人は280法人である。
(2)  平成22年4月1日現在、上記(1)の304法人に職員として在籍している国家公務員OBは1,653名で、同じく280法人に職員として在籍している厚生労働省OBは1,401名である。
(3)  平成21年度において、上記(2)の厚生労働省OBが受けた年間給与の最高額は1,826万円であり、また、年間給与額が1,000万円以上の者は124名(全体の8.9%)である。
(4)  とりまとめ結果は別添1のとおり。

※1  「特例民法法人」 : 新公益法人制度の施行(平成20年12月1日)から平成25年11月30日までの5年間に限って暫定的に存続を認められた、従来の社団法人及び財団法人。

2  平成21年9月16日から平成22年8月6日までの間の勧奨退職についての概要
(1)  平成21年9月16日から平成22年8月6日までの間の勧奨退職者(※2)は30名である。
(2)  とりまとめ結果は別添2のとおり。

※2  本省の課長・企画官相当職以上の者で、外局・地方支分部局等における本省の課長・企画官相当職以上の者を含む。

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