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平成22年9月3日

社会・援護局保護課

(担当・内線)

  課長補佐 生沼 (2823)

  医療係長 近藤 (2829)

(電話直通) 03(3595)2613

(電話代表) 03(5253)1111

向精神薬大量入手事案を受けた生活保護の緊急サンプル調査結果 (二次調査)について


 生活保護の医療扶助を受けている生活保護受給者のうち、「同一月に複数の医療機関から向精神薬を処方されていた者」を対象とした緊急のサンプル調査で、不適切な受診が70.3%(1,797人)に上ることが分かりました。
 厚生労働省は今後、適正受診を引き続き指導していくよう福祉事務所に指示するなど、適正受診対策に努めていきます。


【調査の経緯】

・今年4月、大阪市の生活保護受給者が向精神薬を営利目的で大量に入手していた事案が発生。他の地域で類似するケースがないか把握するため、全自治体に対し緊急サンプル調査を実施した。


【調査の方法】

・生活保護の医療扶助を受けている生活保護受給者のうち、本年1月中に精神科に通院した42,197人のレセプト(診療報酬明細書)を抽出。複数の医療機関から重複して向精神薬を処方されていないか点検した。

・その結果、「同一月に複数の医療機関から向精神薬を処方されていた受給者」が2,746人(※)いることが判明(一次調査結果、7月27日公表)。
※ 一次調査では精神科以外の通院患者も対象に含めていたことが判明。二次調査で対象から外したため、対象者数が前回より減少している(2,746人→2,555人)。


・今回、福祉事務所において、複数の医療機関から処方されていた受給者の受診が適切かどうかを、医療機関の主治医や福祉事務所の嘱託医と協議して審査。その後の指導・改善状況と併せ、二次調査結果としてまとめた。


【二次調査結果】
(1)全国計

 受診が適切だったかどうかの判断は、福祉事務所が医療機関の主治医や福祉事務所の嘱託医と協議し、処方内容や処方量を審査して行った。
 「適切な受診が認められた生活保護受給者」とは、例えば「月の途中に転院したため、複数の医療機関から同一の向精神薬を処方されることになった」ケースや、「複数の医療機関にそれぞれ別の病気でかかり、効能の異なる向精神薬を処方された」ケースなどである。
 不適切な受診が認められたものの、その後「改善済み」とあるのは「福祉事務所において患者本人に複数の医療機関から重複して向精神薬をもらわないよう指導し、医療機関を一本化したケース」などである。


(2)通院医療機関先数(2,555人)

 通院していた医療機関の数は、「2か所」が83.3%(2,129人)と最も多く、「3か所」が10.7%(272人)、「4か所以上」が6.0%(154人)だった。


【今後の取り組み】

・不適切な受診が認められた者のうち、「指導中」とされているケースについては、適正な受診を引き続き指導するよう、福祉事務所に依頼した。
・今回のケースを踏まえ、同一月に複数の医療機関から向精神薬が処方されていないか、点検をさらに徹底するよう各地方自治体に依頼した(平成22年7月27日通知)。
・生活保護受給者について、平成23年度当初までに導入する電子レセプトの活用で、個々の受給者の病状や受診状況などの把握を徹底し、不適切な受診があれば早期に発見し、適正な受診を指導するよう努める。


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