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平成22年7月29日

年金局国際年金課協定係

係長 坪井 俊宣(3318)

主査 佐藤 高廣(3318)

(電話代表) 03-5253-1111

(直通) 03-3595-2863

(FAX) 03-3504-1240

報道関係者各位


日・ブラジル社会保障協定の署名について


1.本29日(木),「社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定」(日・ブラジル社会保障協定)の署名が,東京において,岡田克也外務大臣とガバス・ブラジル連邦共和国社会保障大臣との間で行われました。

2.日・ブラジル両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者等(企業駐在員など)やそれぞれ相手国で一時的に就労する自営業者は,日・ブラジル両国の年金制度への加入が義務付けられるため,社会保険料の二重払いの問題が生じています。また,相手国の年金制度の加入期間が短いために,年金の受給に必要な期間を満たさず,年金を受給できないとの問題も生じています。
  日・ブラジル社会保障協定は,これら問題を解決することを目的としており,この協定が効力を生ずれば,派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は,原則として,派遣元国の年金制度にのみ加入することとなります。また,両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。今後,この協定の締結を経て,企業及び駐在員等の負担が軽減され,日・ブラジル両国間の人的交流及び経済交流が一層促進されることが期待されます。

3.なお,今後,この協定の締結については,外務省により国会の承認を求める閣議請議の手続を行った上で,内閣が国会に提出を予定しています。

【参考】
1.本協定は,我が国にとって,独,英,韓,米,ベルギー,仏,加,豪,オランダ,チェコ(締結順。いずれも発効済み),スペイン,イタリア,アイルランド(署名済み)に次ぐ14番目の社会保障協定。
2.ブラジルの在留邦人数は59,627名(平成21年10月1日現在。世界第4位)。
3.我が国が本協定を締結するためには,国会の承認を得る必要がある。

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