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平成22年7月7日

労働基準局労働保険徴収課

  課長    木暮 康二

  課長補佐 藤本 達夫

       労働保険徴収業務室

  室長    坂本 忠行

  室長補佐 坂田 善廣

(電話番号) 03(5253)1111(内線5163)

(直   通) 03(3502)6722

報道関係者各位


都道府県労働局から事業主へ送付した労働保険の年度更新申告書の印字ミスについて


1 事案の概要
  各都道府県労働局が事業主あてに送付した平成22年度の労働保険の「年度更新申告書」(※注)の一部に、印字ミスがあったことが判明しました。
  印字ミスがあったのは「年度更新申告書」のうち平成21年度分の確定保険料の算定に用いる労災保険率を表示する部分で、誤った印字内容を含む申告書は22件(22事業主)が送付されていました。

 (※注)
 労働保険の保険料は、事業主に、年度を単位として概算で申告・納付していただき、翌年度に確定精算することになっています。事業主には、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を同時に申告・納付していただくことになっています。
 これを、「年度更新」といい、平成22年度は、6月1日から7月12日までの間に手続きを行っていただくことになっています。
 この年度更新手続きに使用する申告書を「年度更新申告書」といい、事業主の負担軽減の一環として、予め印字可能な項目は様式に印字した上、5月末までに各都道府県労働局から事業主に送付しています。

2 原因
  労災保険率は、事業の種類(55種類)毎に決まっています。事業活動の実態が変化(例えば、製造中心から販売中心へ)した場合には、事業主からの申出や都道府県労働局の職権によって業種を変更することになりますが、これに伴い適用される労災保険率にも変更が生じます。
  今回のミスの原因は、今年1月に労働保険の保険料の算定に用いるコンピューターシステムを更新した際、新システムにプログラムミスがあったことです。過去に業種の変更が行われた事業主について、変更後の業種に対応する労災保険率ではなく、変更前の労災保険率を印字してしまう誤った内容になっていたことが原因です。
  旧システムにおいては、同様のプログラムミスがないことを確認しておりますので、印字ミスが生じたものは、今年度の新プログラムに起因する22件に限られます。なお、プログラムミスについては、既に開発業者である日本ユニシス(株)の費用負担により改修済みです。

3 影響を受ける事業数及び影響額
  印字ミスにより誤って表示された労災保険率に基づいて納付いただいた場合、その額が、本来の保険料の額より過大又は過小となる事業の数及び影響額(試算値)は次表のとおりです。

労災保険率の印字ミスにより影響を受ける事業数及び影響額(試算値)

印字ミスの影響の態様 事業数 確定保険料(平成21年度)
への影響額
保険料額が過小 10件 (追徴) 約828万円
保険料額が過大 12件 (還付) 約887万円
22件

 ※ 現在、年度更新申告書の受付期間中であり、上記22件の事業主の中には保険料の申告及び納付を済ませていない方もおられるものと考えられることから、上記の追徴総及び還付の額は、実際の影響額とは差が生じる可能性があります。

4 今後の対応
  今回の印字ミスで影響を受ける事業主の皆様に関係都道府県労働局から個別にご連絡し、お詫びするとともに、正しい労災保険率を印字した年度更新申告書を速やかに送付します。
  既に保険料を納付いただいている事業主の方には、保険料が過大となっている場合には直ちに還付し、保険料が過小となっている場合には、追加納付いただくようお願いし、理解を求めます。
  なお、追加納付を関係の事業主の方にお願いする場合、個別の実情をうかがうなど、丁寧な対応に努めます。

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