ホーム> 報道・広報> 報道発表資料> 2010年6月> 特別民間法人及び特例民法法人が加入する健康保険組合の保険料に係る労使負担割合の見直しについて(要請)
平成22年6月30日 大臣官房総務課 課長補佐 菊池(内7106) (直) 3595-3036 保険局保険課 課長補佐 高木(内3243) (直) 3595-2556 (代表電話) 03(5253)1111 |
報道関係者各位
特別民間法人及び特例民法法人が加入する健康保険組合の保険料に係る労使負担割合の見直しについて(要請)
先般、特別民間法人及び特例民法法人について、保険料の労使負担割合を含む健康保険組合への加入状況等の実態把握調査(※1)を行い、このたび調査結果がまとまりました(別紙1)。
当該調査結果を踏まえ、事業主側の保険料負担割合を増加させる取扱いがなされている健康保険組合のうち、厚生労働省単管(※2)の特別民間法人及び特例民法法人が加入している健康保険組合(別紙2)に対し、保険料の労使負担割合を国の取扱いと同様に労使折半への見直しの検討を働きかけていただくよう、本日付で当該特別民間法人及び特例民法法人へ要請することとしましたので、お知らせします(別紙3)。
※1 調査対象は、当省所管の特別民間法人及び特例民法法人のうち、特に国の関与が大きい次のい
ずれかに該当する法人
1 平成22年度において、国・独立行政法人から補助金等の支出を受けている法人
2 国から権限の付与を受けている法人
※2 「単管」=厚生労働省のみが所管しているもので、他省庁と共管していないもの
PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、左記のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。
ホーム> 報道・広報> 報道発表資料> 2010年6月> 特別民間法人及び特例民法法人が加入する健康保険組合の保険料に係る労使負担割合の見直しについて(要請)