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平成22年6月25日 健康局疾病対策課臓器移植対策室 室 長 辺 見(2360) 室長補佐 長 岡(2366) (代表電話) 03(5253)1111 |
報道関係者各位
臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律の施行について
臓器の移植に関する法律については、第171回国会において、臓器提供に関する本人の意思が不明な場合に、御家族の承諾により脳死判定・臓器摘出を可能とすることや臓器提供の意思に併せて、書面により親族へ臓器を優先的に提供する意思を表示することができること等を内容とする、臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第83号)が可決・成立しました。
改正法の施行は、公布の日から1年を経過した日とされており、本年7月17日より施行されることとなっていることから、臓器の移植に関する法律施行規則及び「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針(ガイドライン)を改正しました。施行規則、ガイドラインを含め、関係通知につきましても、厚生労働省のホームページにおいて公表しております。
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