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平成22年5月26日

労働基準局労働保険徴収課

課長    木暮 康二

課長補佐 長良 健二

(電話代表) 03(5253)1111(内線5159)

(直   通) 03(3502)6722

報道関係者各位


口蹄疫被害に係る労働保険料の納付の猶予について


 宮崎県で発生した口蹄疫による被害に対する労働保険料関係の対策として、以下の措置を講じることとしました。


1 労働保険料の納付の猶予
  口蹄疫による被害により、労働保険料の納付者が、その財産に相当な損失を受けたときは、その後に納付期限が到来し、納付期限内に納付することが困難と認められる保険料について、申請に基づき、その納付の全部又は一部を1年以内の期間猶予します。
  なお、平成22年度の労働保険料の申告・納付については、平成22年6月1日から7月12日までの間に手続を行うこととなり、7月12日がその納期限となるところです。

2 御相談先
  上記1の納付の猶予については、宮崎労働局総務部労働保険徴収室又はお近くの労働基準監督署まで御相談下さい。

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