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平成22年3月30日 厚生労働省年金局事業管理課 課長補佐 渡辺 (電話番号) 03(5253)1111(内線3644) (夜間) 03(3595)2810 日本年金機構本部 厚生年金保険部長 坂東 適用企画指導グループ長 山上 (電話番号) 03(6892)0765、0766 |
「年金記録に係る確認申立書」の不適切な取扱いについて
(事案の概要)
旧厚木社会保険事務所において、平成19年9月から平成21年12月までの間にお客様から提出された「年金記録に係る確認申立書」114件が、年金記録確認第三者委員会へ送付されていなかったこと、また、その一部(40件)について、「社会保険事務所段階における記録訂正基準」に基づかない不正な記録訂正が行われていたこと、うち5件については訂正後の年金が支給されていることが判明しました。
関係者の皆様には深くお詫び申し上げますとともに、送付されていないことが確認された「年金記録に係る確認申立書」を早急に第三者委員会に送付する等の対応を行うことといたします。
なお、本件の詳細は、別紙の通りです。
(別紙)
1 事案の詳細
・ 確認申立書(厚生年金)受付件数(平成19年9月~21年12月) 196件
・ 第三者委員会に送付されず不適切な取扱いがされたもの(合計) 114件
[1] 第三者委員会に送付されることなく放置されていたもの 74件
[2] 社会保険事務所段階で記録の不正な訂正を行ったもの 40件
うち、裁定が行われたもの 10件
イ 平成22年3月までに支給が行われたもの 5件
ロ 平成22年4月に支給が開始される予定のもの 2件
ハ 在職中で年金支給が停止となっているもの等 3件
*イ及びロについて、合計約434万円の増額支給となっている。
(イについては、4月支給予定分を含む)
2 行為者
旧厚木社会保険事務所 適用調査課長
(在任期間:平成19年9月~21年12月、男性、52歳)
3 行為期間
平成19年9月~21年12月
4 原因
行為者からの聴取によると、繁忙等による大幅な事務処理遅延に起因するものとしている。
5 今後の対応
[1] 対象となるお客様に対し、訪問によりお詫びするとともに本件の概要を説明する。
[2] 不正に訂正された記録については、お客様にご説明の上、訂正前の状態に戻す。
また、既に不正な記録訂正により支給された増額分については返還をお願いする。
[3] 早急に確認申立書を第三者委員会に送付する。
6 再発防止策
記録訂正については決裁権限者が課長であり、課長ひとりで処理できるものとなっており、社会保険事務所(年金事務所)内等で、記録の補正状況についてのチェック体制が十分でなかったことを踏まえ、以下の対応をとることとする。
[1] 記録訂正に係るオンライン入力についてダブルチェックを徹底
[2] 年金事務所長による進捗管理の徹底
[3] 第三者委員会への送付に係る旧社会保険事務局の事務を引き継いだ事務センターにおける進捗管理の徹底
7 職員の処分等
職員の処分等については、行為期間が社会保険庁時代のことであるため、厚生労働省において調査を進めた上で厳正に対応する。