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平成22年2月17日 社会・援護局保護課 課長補佐 尾山(2835) 自立支援係長 三森(2834) (電話直通) 03(3595)2613 (電話代表) 03(5253)1111 (FAX) 03(3592)5934 |
住宅手当の支給要件緩和等について
失業等により住まいを失った方などに家賃を支給する住宅手当が生活保護に陥る手前の第2のセーフティネットとして機能するよう、支給要件を緩和するなど利用者の拡大を図るとともに、住宅手当を受給される方の就労活動要件の強化等を通じて受給者の方の就労促進を図ります。
(要件緩和の内容)
(実施時期)
平成22年4月1日
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