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平成22年1月29日

保険局 国民健康保険課

(担当・内線) 安定化計画専門官

          永峰郁司郎(3265)

(代表電話 ) 03(5253)1111

(夜間直通 ) 03(3595)2575

国民健康保険法第68条の2第1項の規定に基づく平成22年度の指定市町村の指定について


1.国民健康保険法第68条の2第1項の規定に基づき、平成22年度における安定化計画の指定市町村を平成22年1月29日付けで指定した。

2.指定市町村は、当該市町村の実績給付費(災害その他の特別事情に係る額は控除)が、当該市町村の基準給付費に1.14倍を乗じて得た額を超える市町村である。

3.平成22年度指定市町村数は、97市町村で、24道県にわたっている。
  都道府県別にみると、北海道が15市町村、次に徳島県が11市町村、その次に香川県、福岡県、佐賀県が各9市町村となっている。

4.平成21年度から引き続き指定された市町村数は81、また、平成22年度に新規及び再指定(20年度以前に指定)された市町村数は16となっている。

5.指定市町村は、指定後、厚生労働大臣の定める安定化計画の作成指針(昭和63年7月22日厚生省告示第216号「安定化計画の作成指針を定める件」)に従い、3月末までに、国民健康保険事業の運営の安定化に関する計画(安定化計画)を定め、この計画に沿った医療給付費等の適正化その他運営の安定化のための措置を講ずることとなる。


              平成22年度指定市町村一覧

北海道 小樽市 徳島 小松島市 福岡 北九州市
芦別市 石井町 大牟田市
赤平市 神山町 直方市
三笠市 板野町 柳川市
伊達市 吉野川市 筑後市
北斗市 阿波市 豊前市
余市町 美馬市 大木町
由仁町 三好市 星野村
南富良野町 つるぎ町 みやこ町
小平町 東みよし町
猿払村 美波町 佐賀 佐賀市
利尻町 鳥栖市
洞爺湖町 香川 丸亀市 多久市
白老町 坂出市 神埼市
陸別町 観音寺市 吉野ヶ里町
三木町 みやき町
秋田 井川町 直島町 小城市
東かがわ市 大町町
福島 広野町 まんのう町 嬉野市
大熊町 小豆島町
綾川町 熊本 荒尾市
群馬 神流町 南関町
愛媛 四国中央市
新潟 阿賀町 上島町 大分 大分市
臼杵市
富山 魚津市 高知 室戸市 津久見市
朝日町 芸西村 豊後高田市
宇佐市
石川 宝達志水町
宮崎 日之影町
山梨 身延町
鹿児島 薩摩川内市
三重 紀北町 枕崎市
いちき串木野市
兵庫 赤穂市 指宿市
南さつま市
鳥取 境港市 垂水市
日吉津村 日置市
さつま町
島根 浜田市
津和野町
広島 呉市
竹原市
尾道市
三次市
坂町
江田島市 計  97市町村
安芸太田町   (24道県)
山口 美祢市
平生町

                      平成22年度安定化計画指定市町村の指定状況

都道府県名 指 定 市 町 村 数 平成22年度指定の内訳 21年度指定で
22年度未指定
市町村
20年度 21年度 22年度 継続指定 再指定 新規指定
北海道 22 23 15 11 4 0 12
秋田県 1 1 1 1 0 0 0
福島県 0 1 2 1 1 0 0
群馬県 0 1 1 1 0 0 0
新潟県 1 1 1 1 0 0 0
富山県 0 1 2 1 0 1 0
石川県 1 1 1 1 0 0 0
山梨県 0 1 1 1 0 0 0
三重県 1 1 1 1 0 0 0
(大阪府) 1 1 0 0 0 0 1
兵庫県 0 1 1 1 0 0 0
鳥取県 2 2 2 1 0 1 1
島根県 2 2 2 2 0 0 0
広島県 5 9 7 7 0 0 2
山口県 1 0 2 0 0 2 0
徳島県 5 11 11 11 0 0 0
香川県 3 8 9 7 1 1 1
愛媛県 2 2 2 2 0 0 0
高知県 2 2 2 2 0 0 0
福岡県 14 18 9 9 0 0 9
佐賀県 7 8 9 8 1 0 0
熊本県 1 2 2 1 0 1 1
大分県 5 4 5 4 1 0 0
宮崎県 0 1 1 1 0 0 0
鹿児島県 7 7 8 6 2 0 1
(沖縄県) 1 0 0 0 0 0 0
合計
(全国市町村数)
(4.7%)
84
20道府県
1,806
(6.1%)
109
24道府県
1,792
(5.5%)
97
24道府県
1,756
81 10 6 28

(注1) 都道府県名欄の( )書きは、平成22年度において指定市町村がなかった都道府県である。
(注2) 合計欄の( )書きは、全市町村数に対する指定市町村数の割合である。

(参考)
          高医療費市町村における安定化計画について
1.趣旨

 医療費の地域差問題に対応するため、厚生労働大臣が指定する医療給付費等が著しく多額な市町村(指定市町村)は、国民健康保険事業の運営の安定化に関する計画(安定化計画)を作成し、国及び都道府県の指導及び援助の下に、給付費等の適正化等運営の安定化のための措置を講ずる。

2.内容
(1) 指定市町村の指定

 厚生労働大臣は、毎年度、年度の始まる前(1月31日まで)に、指定年度の前々年度の当該市町村の実績給付費(災害等の特別な事情を考慮後)が、年齢構成等を勘案した当該市町村の基準給付費に1.14倍を乗じて得た額を超えた(災害等の特別な事情を控除した後の地域差指数)場合に指定市町村として指定する。

(2) 安定化計画の内容

[1] 高医療費の内容分析
[2] 安定化計画の目標設定
[3] 医療費適正化等国民健康保険事業の安定化のための具体的な措置
[4] 安定化計画の実施体制の整備

(3) 基準超過費用額の共同負担金

 安定化計画の実施状況を踏まえ、指定年度における実績給付費(災害その他の特別事情に係る額は控除)が基準給付費の1.17倍を乗じて得た額を超える場合、その超える額(基準超過費用額)について、実績給付費(災害その他の特別事情に係る額は控除)の3%を限度として、指定年度の翌々年度において国、都道府県及び市町村がそれぞれ6分の1ずつ共同で負担する。


(注) 地域差指数とは年齢構成要因による給付費の高低の影響を除外して、当該市町村の実績給付費との比率を表したものであり、具体的には、実績給付費を年齢階層別1人当たり給付費が全国平均と同じと仮定した場合の当該保険者の給付費(基準給付費)で除した数値である。

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