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平成21年12月11日

職業安定局需給調整事業課

課長 鈴木 英二郎

主任中央需給調整事業指導官 浅野 浩美

課長補佐 鶴谷 陽子

(電話) 03-5253-1111(内線5335,5325)

(夜間) 03-3502-5227

派遣労働者が399万人に増加

~労働者派遣事業の平成20年度事業報告の集計結果について~


 労働者派遣事業の事業運営状況については、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)に基づき、各派遣元事業主から当該事業所の事業年度毎に労働者派遣事業報告書(以下「報告書」という。)が厚生労働大臣に提出されているところである。
 このたび、平成20年度中(平成20年4月1日から平成21年3月末日まで)に事業年度が終了し報告書を提出した派遣元事業所(一般労働者派遣事業所24,423事業所、特定労働者派遣事業所42,001事業所)の事業運営状況について取りまとめたので、その概要を公表する。


(注1) 「派遣労働者数」は、ここでは一般労働者派遣事業における常用雇用労働者数及び登録者数並びに特定労働者派遣事業における常用雇用労働者数の合計とした。
    「登録者」には、過去1年間に雇用されたことのない者は含まれていない。
(注2) 「常用換算派遣労働者数」は、ここでは一般労働者派遣事業における常用雇用労働者数及び常用雇用以外の労働者(常用換算)数、並びに特定労働者派遣事業における常用雇用労働者数の合計とした。なお、常用以外の労働者の常用換算数には、日雇派遣労働者の常用換算数を含んでいる。
    「常用雇用以外の労働者(常用換算)」は、一定の期間を定めて雇用され、その間派遣された労働者等(登録者のうち派遣された者を含む。)を、常用換算(常用雇用以外の労働者の年間総労働時間数の合計を当該事業所の常用雇用労働者の1人当たりの年間総労働時間数で除したもの)したものである。
(注3) 「派遣料金」は労働者派遣の対価として派遣先から派遣元事業主に支払われるものである。
(参考1) 一般労働者派遣事業とは、特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業(主として、登録型の労働者を派遣する事業)であり、許可制となっている。
(参考2) 特定労働者派遣事業とは、その事業の派遣労働者が常用雇用労働者のみである労働者派遣事業であり、届出制となっている。

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