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平成21年11月20日 雇用均等・児童家庭局 職業家庭両立課 課 長 定 塚 由美子 室 長 宮 本 悦 子 課長補佐 山 口 正 行 (電話) 03-5253-1111 (内線) 7854 (夜間直通) 03-3595-3274 |
報道関係者各位
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則等の一部を改正する省令案要綱」及び「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針案」の答申について
平成21年11月20日に労働政策審議会(会長 諏訪 康雄 法政大学教授)に対して諮問した「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則等の一部を改正する省令案要綱」及び「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活の家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針案」について、本日、同審議会から厚生労働大臣に対して、別添のとおり答申が行われた。
厚生労働省としては、これを受け、省令及び指針を作成する予定である。
○参考1
○参考2
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