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平成21年12月10日 大臣官房総務課広報室 室長補佐 後藤(7137) 広聴係長 大野(7142) (代表電話) 03(5253)1111 (直通電話) 03(3595)3040 (FAX) 03(3595)2394 |
報道関係者各位
平成22年度厚生労働行政モニターの募集について
(募集は終了いたしました)
厚生労働省では、福祉、医療、年金、働く環境の整備及び職業の安定など、国民生活に密着している厚生労働行政について、広く一般の国民の皆様からご意見などを寄せていただきたく、厚生労働行政モニターを募集いたします。
募集人員は504人、依頼期間(任期)は平成22年4月1日から平成23年3月31日までの1年間を予定しています。
また、厚生労働行政モニターとしての仕事の内容及び応募資格等は、以下のとおりです。
厚生労働行政モニターとしての仕事の内容及び応募資格は、次のとおりです。
【主な仕事の内容】
・ 厚生労働省が担当する政策(テーマは自由)についての具体的なご意見やご要望などの報告(随時報告)
・ 厚生労働省からお示しする行政課題についてのご意見やご提言などの報告(実施は不定期)
・ 厚生労働省から依頼するアンケート調査への回答(実施は不定期)
【応募資格】
厚生労働行政に関心を持つ20歳(平成22年4月1日現在)以上の日本国民(ただし、国会議員及び地方公共団体の議会の議員、常勤の国家公務員及び地方公務員並びに過去3年間に厚生労働行政モニターを経験した方を除く)
【謝礼金】
報告書1件(800字程度)につき2,000円(予定)
* 報告・回答は1人当たり12,000円(予定)を限度
報告・回答が併せて6回を超えた謝礼金については、お支払いができないことを、あらかじめご了承願います。
【応募方法】
記載事項を記入の上、次の方法のいずれかでご応募ください。
1. Eメールで応募する場合
こちらをクリックしてください入力フォームの「※件名」の欄に「厚生労働行政モニター募集」、「※内容」に以下の記載事項を入力してください。
なお、Eメールで応募できる環境のある方は、Eメールでの応募をお願いいたします。
2. はがきで応募する場合
〒100-8916(住所記入不要) 厚生労働省大臣官房総務課広報室 厚生労働行政モニター担当 行
3. FAXで応募する場合
FAX番号 03-3595-2394 厚生労働行政モニター担当 あて
【記載事項】
1. 氏名(ふりがな)、性別、生年月日、年齢、住所(郵便番号)、電話番号
2. 職種(従業上の地位)区分、具体的職種(「職種(従業上の地位)区分と具体的職種表」参照)
(例) 販売・サービス・労務職(販売員)
3. 勤務先の名称、役職名、電話番号(学生は学校、学部名)
4. 各種モニター経験の有無(過去3年以内)
(例) 平成○年 ○○モニター
5. 厚生労働行政モニターを知ったきっかけ(具体的に)
(例) ○○ホームページ
6. 厚生労働行政モニター応募の抱負(100字程度)
【募集期間・結果のお知らせ】
・ 募集期間は、平成22年1月4日(月)から1月15日(金)(当日消印有効)まで
・ 選考結果は、平成22年3月中旬頃までに厚生労働行政モニターとなっていただく方に直接お知らせします。
なお、それ以外の方にはお知らせしませんので、あらかじめご了承ください。
【お問い合わせ先】
厚生労働省大臣官房総務課広報室
(電話)03-5253-1111 (内線)7142 (直通)03-3595-3040
職種(従業上の地位)区分 | 具 体 的 職 種 |
---|---|
自営業主・家族従事者 | 農林漁業・商工・サービスなどの自営業主及び家族従事者並びに開業医師・弁護士・会計士・作家などの自由業及び家族従事者 |
((例)農業、畜産業、造園業、林業、漁業、販売業、製造業、建設業、運輸・通信業、金融業、不動産業、各種サービス業などの経営者及び家族従事者、開業医師、ハリ灸、助産師、弁護士、会計士、僧侶、芸術家、作家などの自由業及び家族従事者) | |
管理・専門技術職 | 会社・団体などの役員、管理職職員及び会社、団体などで、専門的・技術的知識(教育、医学、法律、学芸、研究など)を必要とする職種に従事する者 |
((例)教員、勤務医師、薬剤師、看護師、保育士、弁護士、会計士、記者、編集者、研究所研究員、技師など) | |
事務職 | 会社、団体、商店などで、事務的職種に従事する者 |
((例)一般事務従事者、事務用機器操作員などの技術系社員など) | |
販売・サービス・労務職 | 会社、団体、商店などで、販売・サービス・運輸通信・生産工程などに従事する者 |
((例)各種販売員、ホームヘルパー、美容師、調理師、ウエイター/ウエイトレス、ビル等管理人、運転手、電話交換手、守衛、各種工員、職人、農耕・漁業作業者など) | |
主婦(夫) | 職業を持たない主婦(夫) |
無職 | 学生・年金生活者・金利生活者など(主婦(夫)を除く) |
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