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平成21年11月4日 政策統括官付社会保障担当参事官室 室長補佐 竹林悟史(7704) 係長 宮辺香奈(7695) (電話代表) 03-5253-1111 (電話直通) 03-3595-2159 |
地方分権改革推進委員会第3次勧告(地方要望分)に対する厚生労働省の対応方針について
地方分権改革推進委員会「第3次勧告」を踏まえ、厚生労働省としての対応方針を別添のとおりまとめました。
<ポイント>
○ 地域主権改革の実現に向けて、第3次勧告を最大限尊重し、地方分権を推進。ただし、保育・介護・福祉の質等に深刻な悪影響が生じかねないもののみ、例外的に全国一律の最低基準(規制)を維持する。
○ 施設等基準については、すべて条例に委任した上で、「人員配置基準」「居室面積基準」「人権に直結する運営基準」に限り「従うべき基準」とする。
○ この結果、施設等基準の約9割が地方自治体の判断で定められることとなる。
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