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平成30年7月6日 社会・援護局福祉基盤課 資格・試験係長 石井 (代表電話) 03(5253)1111(内線2845) (直通電話) 03(3595)2617 公益財団法人社会福祉振興・試験センター (代表電話) 03(3486)7521 |
第31回介護福祉士国家試験の施行について
厚生労働省は、本日、第31回「介護福祉士国家試験」の実施について官報で公告しましたので、その概要をお知らせします。
1.介護福祉士国家試験の概要
(1)試験期日
ア 筆記試験 平成31年1月27日(日曜日)
イ 実技試験 平成31年3月3日(日曜日)
(2)試験地
ア 筆記試験
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、福島県、群馬県、埼玉県、
千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、
京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、
香川県、愛媛県、高知県、福岡県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、
鹿児島県、沖縄県
イ 実技試験
東京都、大阪府
(3)試験科目
ア 筆記試験
領域:人間と社会
人間の尊厳と自立、人間関係とコミュニケーション、社会の理解
領域:介護
介護の基本、コミュニケーション技術、生活支援技術、介護過程
領域:こころとからだのしくみ
発達と老化の理解、認知症の理解、障害の理解、こころとからだのしくみ
領域:医療的ケア
医療的ケア
総合問題(上の4領域の知識・技術について横断的に問う問題を、事例形式で出題)
イ 実技試験 介護等に関する専門的技能
(4)受験資格
次のいずれかに該当する者
ア a 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(このaの規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であって、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設において2年以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得した者(平成31年3月31日までに修得する見込みの者を含む。)
b 学校教育法に基づく大学において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設において1年以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得した者(平成31年3月31日までに修得する見込みの者を含む。)
c 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(このcの厚生労働省令で定める学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であって、厚生労働省令で定める学校又は養成所を卒業した後、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設において1年以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得した者(平成31年3月31日までに修得する見込みの者を含む。)
イ 「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等について」(昭和
63
年2月
12
日社庶第
29
号)及び「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等について」(昭和
63
年2月
12
日社庶第
30
号)に該当する者として、介護等の業務に3年以上従事した者(平成31年3月31日までに3年以上従事する見込みの者を含む。)であって、
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第5号に基づき文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設が行う実務者研修を修了した者(平成30年12月31日までに修了する見込みの者を含む。)
ウ a
学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく高等学校又は中等教育学校であって文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定したものにおいて3年以上(専攻科において2年以上必要な知識及び技能を修得する場合にあっては、2年以上)介護福祉士として必要な知識及び技能を修得した者(平成31年3月31日までに修得する見込みの者を含む。)
b 学校教育法による高等学校又は中等教育学校であって文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定したものにおいて、社会福祉士介護福祉士学校指定規則(平成20年文部科学省、厚生労働省令第2号)別表第5に定める高等学校等に係る教科目及び単位数を修めて、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者
c 学校教育法による高等学校又は中等教育学校(専攻科及び別科を除く。)において社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令(平成20年厚生労働省令第42号)第1条の規定による改正前の施行規則(以下「旧施行規則」という。)別表第1に定める教科目及び単位数を修めて卒業した者
d 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において旧施行規則別表第1に定める教科目及び単位数を修めて、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者
e 学校教育法による高等学校又は中等教育学校の専攻科(修業年限2年以上のものに限る。)において旧施行規則別表第2に定める科目及び単位数を修めて卒業した者
f
平成26年3月31日までに学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校であって文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定したものに入学し、当該学校において3年以上(専攻科において2年以上必要な基礎的な知識及び技能を修得する場合にあっては、2年以上)介護福祉士として必要な基礎的な知識及び技能を修得した者であって
、介護等の業務に9月以上従事した者(
平成31年3月31日までに9月以上従事する見込みの者を含む。
)
g 平成28年4月1日から平成32年3月31日までに学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校であって文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定したものに入学し、当該学校の専攻科(修業年限が2年以上であるものに限る。)において2年以上介護福祉士として必要な基礎的な知識及び技能を修得した者であって、介護等の業務に9月以上従事した者(平成31年3月31日までに9月以上従事する見込みの者を含む。)
エ インドネシア、フィリピン及びベトナムとの経済連携協定等に基づく外国人介護福祉士候補者であって、介護等の業務に3年以上従事した者(平成31年3月31日までに3年以上従事する見込みの者を含む。)
オ 介護等の業務に3年以上従事した者(平成31年3月31日までに3年以上従事する見込みの者を含む。)のうち、
介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第25号)による改正前の介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員基礎研修課程
を修了した者であって、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(
昭和62年厚生省令第49号
)附則第13条第3号の喀痰吸引等研修(
別表第3第1号の基本研修及び同表第2号の実地研修を除く。
)を修了したことを証する書類の交付を受けたもの
(平成30年12月31日までに修了する見込みの者を含む。)
(5)合格者の発表
平成31年3月
27
日(水)午後に、厚生労働省および公益財団法人社会福祉振興・試験センターにその受験番号を掲示して発表するとともに、公益財団法人社会福祉振興・試験センターのホームページ上にも掲載する。
(6)受験手続
ア 受験書類の受付期間
平成30 年8月8 日(水)から9月7 日(金)
※当日消印のあるものに限り有効
イ 受験書類の提出先
公益財団法人 社会福祉振興・試験センター
(7)受験手数料
15,300円
(8)試験に関する照会先
公益財団法人 社会福祉振興・試験センター
所在地 150 - 0002 東京都渋谷区渋谷1丁目5番6号
電話番号 03 ( 3486 ) 7521
試験案内専用電話番号 03( 3486 ) 7559 (音声およびファクシミリ)
ホームぺージ
http://www.sssc.or.jp/
2.介護福祉士試験委員の公告
試験委員長 臼井 正樹
副委員長
大西 基喜 尾崎 章子 川井太加子 小池 竜司
谷口 敏代 平野 方紹 峯尾 武巳 山野 英伯
委員(筆記)
天野 由以 飯干紀代子 石渡 和実 伊藤 直子
井上 善行 梅垣 宏行 大木 和子 大塚 晃
大原 昌樹 岡田 忍 小川 純人 奥田 都子
金井 守 金子 英司 北村 世都
木村 琢磨
工藤 雄行 小平めぐみ 柴山志穂美 志水 幸
鈴木 智敦 諏訪さゆり 高
岡 理恵 高木 剛
高山
由美子 田口 潤 竹内 美幸 武田 卓也
辻 哲也 津田理恵子 永井 優子 長谷 憲明
中西 正人 中村
大介 二瓶さやか
原口 道子
柊崎 京子 藤井 徹也 藤田 秀剛 古田 伸夫
堀江 竜弥 本名 靖 壬生 尚美 八木 裕子
吉田 清子
委員(実技)
赤羽 克子 阿部 秀樹 石井 忍 泉 佳代子
伊藤 健次 井上 理絵 北川香奈子 木村 あい
倉持有希子 澤 智之 三瓶 典子 柴田 範子
嶋田 直美 高橋美岐子 竹田 幸司 豊田 美絵
中村 幸子 野村 敬子 早川 京子 藤山 利美
三木真生子 保倉 寿子 横井 光治 吉藤 郁