ホーム> 報道・広報> 報道発表資料> 2018年5月> 日・中社会保障協定の署名が行われました
平成30年5月9日 【照会先】 年金局国際年金課 課長補佐 小林 (3349) 担当 菊地、發田、白水 (3633) (電話代表) 03(5253)1111 (直通) 03(3595)2863 (FAX) 03(3504)1240 |
報道関係者各位
日・中社会保障協定の署名が行われました
1. 本9日、東京において、「社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定」(日・中社会保障協定)の署名が、安倍晋三内閣総理大臣及び李克強中国国務院総理の立ち会いの下、我が方河野太郎外務大臣と先方王毅(おう・き)国務委員兼外交部長との間で行われました。
2. 現在、日中両国からそれぞれの相手国に派遣される企業駐在員等について、日中双方の年金制度に二重に加入を義務付けられる問題が生じています。日・中社会保障協定は、このような問題を解決することを目的としており、この協定が効力を生ずれば、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者は、原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入することとなります。
3. 今後、この協定の締結により、企業及び駐在員等の負担が軽減され、日中両国間の人的交流及び経済交流が一層促進されることが期待されます。
(参考)
1. 本協定は、ドイツ、英国、韓国、米国、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、イタリア、アイルランド、ブラジル、スイス、インド、ハンガリー、ルクセンブルク、フィリピン、スロバキアに次いで、我が国が署名する21番目の社会保障協定。
2. 中華人民共和国の在留邦人は、128,111名(平成28年10月1日現在、外務省海外在留邦人数調査統計)。
3. 我が国が本協定を締結するためには、国会の承認を得る必要がある。(手続きは外務省が行います。)