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平成29年11月8日

【照会先】

1~3について:社会・援護局 援護企画課

課長 矢田真司 (3405)

(代表電話) 03(5253)1111

(直通電話) 03(3595)2235

【照会先】

4について:大臣官房会計課 監査指導室

室長 村井完也 (7210)

(代表電話) 03(5253)1111

(直通電話) 03(3595)2094

報道関係者各位


遺骨収集等に係る前渡資金の不適正経理に対する再発防止策について

厚生労働省では、平成29年1月に公表した社会・援護局の海外資料調査における不適正経理事案を踏まえ、同年4月以降、前渡資金の利用の適否等に対する精査やその精算時における使途等の確認(車両の利用状況の確認等)に必要な書類の提出等についての再発防止策を講じてきたところである。

 

しかるに、今回、会計検査院より、当該不適正経理事案とは別途、平成23年度から28年度までの間に実施された海外遺骨等収集事業において交付された前渡資金4億6千万余円の会計経理について、著しく適正を欠いているとの指摘を受けたことは、誠に遺憾である。

当省としては、これを踏まえ、関係職員に対する処分、国庫への返還額の確定に向けて追加調査を進めていくとともに、遺骨収集等に係る資金前渡官吏及び他部局に係る資金前渡官吏について、以下のような措置を講じて不適正経理事案の再発を防止し、経理の適正化を図ることとする。

 


1 職員のコンプライアンス意識の向上

1 職員のコンプライアンス意識の向上
・ 資金前渡官吏の発令に当たっては、対象職員に研修を実施し、会計法令を順守して適正な会計経理を行う必要性についての意識を高めるなどして、適正な会計経理の徹底を図る。
・ また、昇任により新たに発令対象となる職員全員に年度当初に研修を実施することにより、前渡資金の取扱いに対するコンプライアンス意識の向上を図る。
・ さらに、従来の取扱いが安易に踏襲されることのないようにするために、部局間等における人事交流を積極的に推進する。

2 前渡資金で支払可能な経費等の限定・適正化

・ 平成28年度以降、例えば、現地における車両借上料や通訳雇上料についても原則として日本国内で支出官から支出することとし、前渡資金による現金の支払については、現地における作業員雇上料など真に止むを得ないものに限るとしてきたところである。しかし、今回、国内旅行会社との間で業務委託契約を締結することのないまま、海外派遣前に、国内旅行会社に対して前渡資金から現金で支払を行っていたことなどについて指摘を受けたことを踏まえ、今後、改めて会計法令に即した前渡資金の支払の適正化について周知徹底を図ることとする。
・ すなわち、海外遺骨収集等事業の実施に当たり交付される前渡資金については、国内での支払を行うことができないこと、また、支払に当たっては、正当な債権者に対するものであることを確認しなければならないこと、現地における現金での支払を行う場合には、原則として領収証書を徴する必要があることなどの基本的事項について、改めて徹底する。
・ また、前渡資金の支払に関しては、現地において前渡資金を使用して支払を行うことの適否、支払予定額及び精算額(現地業者の見積価格、現地業者に対する支払額等)についても精査するとともに、これまで明確に定められていなかった事項(通行料等の経費、借上車両をキャンセルする場合や領収証書を徴することが困難である場合の取扱いなど)についても、会計法令を踏まえて内規により明確化し、周知徹底を図る。

3 詳細な記録の徹底

・ 従来、出張報告書のみに添付していた海外派遣先における行動記録の様式について、借上げ車両等の項目を追加するとともに、使用時間も明記することとするなどの改善を図り、併せて前渡資金の精算時にも提出させることとして、これにより、業務量などと比して妥当な台数、時間数となっているかなどについても局内で的確にチェックできるようにする。  
・ また、例えば雨天等の事情で行動予定を変更したなどの場合には、報告書及び行動記録に必ず記載するとともに、写真記録を残すこととして、海外派遣先における行動を正確に記録することとする。

4 省全体としての取組

・ 厚生労働省における前渡資金一般について、会計法令に従い、真に止むを得ない経費の支払を現金で行う必要がある場合に限り支出官から交付されるものであることを徹底するとともに、現金で支払を行った場合には、会計書類に正確に記録して、領収証書を添付するとともに、その他詳細な記録を保存するよう徹底する。
・ 同じく、新たに発令される資金前渡官吏については会計法令等に関する研修を実施する。
・ 同じく、大臣官房会計課の審査において、資金前渡官吏の発令又は前渡資金の交付時には事業経費の適正性・妥当性について精査するとともに、前渡資金の精算時には、会計経理に関する証拠書類に加え、行動記録等の業務の実施状況を確認する書類を提出させて精査する。
・ その他、大臣官房会計課の内部監査において、前渡資金に対する監査を必須化する。

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