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平成29年11月1日 【照会先】 人材開発統括官付海外人材育成担当参事官室 参事官 山田 敏充 室長補佐 三姓 晃一 (内線5949) (代表電話) 03(5253)1111 (直通電話) 03(3595)3395 |
報道関係者各位
新しい技能実習制度がスタートしました
~11月1日付けで監理団体として292団体に許可~
厚生労働省と法務省が共管する「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(以下「技能実習法」)が本日施行されました。厚生労働大臣、法務大臣が監理団体292団体に本日付で許可を行いましたので、公表します。
技能実習法では、技能実習生の受け入れに当たり重要な役割を担う監理団体を許可制としており、今年6月1日から外国人技能実習機構(以下「機構」)本部で許可申請の受付を開始し、本日11月1日付けで一般監理事業または特定監理事業 ※1 を行う監理団体の許可を行いました。 ※2
また、今年7月3日からは、機構の地方事務所・支所で技能実習計画認定の申請を受け付けており、順次、認定手続を進めていきます。
厚生労働省は、法務省や機構とともに、外国人の技能実習の適正な実施と技能実習生の保護が図られるよう、引き続き制度の運用に努めてまいります。
【概要】(平成29年11月1日現在)
■監理団体 292団体
一般監理事業を行う監理団体 114団体
特定監理事業を行う監理団体 178団体
■監理団体として許可を受けた団体については、以下のホームページをご参照ください。
法務省 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00138.html
外国人技能実習機構 http://www.otit.go.jp/kyoka_kanri_dantai/
※1 「特定監理事業」とは、第1号団体監理型技能実習または第2号団体監理型技能実習のみを行わせる団体監理型実習実施者について実習監理を行う
事業をいいます。
「一般監理事業」とは、特定監理事業以外の監理事業をいいます。一定の要件を満たした優良な監理団体として第3号団体監理型技能実習を行わせる
ことができます。(技能実習法第23条による)
※2 許可を受けた監理団体に対しては、主務大臣(厚生労働大臣、法務大臣)から許可証が交付されます。
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