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平成29年5月31日

【照会先】

雇用均等・児童家庭局 短時間・在宅労働課

  課長              河野 恭子

  均衡待遇推進室長補佐  中込 左和

(代表電話) 03(5253)1111 (内線7869)

(直通電話) 03(3595)3273

報道関係者各位


平成29年度「パートタイム労働者活躍推進企業表彰」の候補企業を募集

                          ~応募期間は8月3日まで~

厚生労働省では、平成29年度の「パートタイム労働者活躍推進企業表彰」の実施にあたり、候補となる企業などからの応募を、本日から受け付けます。

この表彰は、パートタイム労働者の働きや貢献に見合った正社員との均等・均衡待遇を推進し、パートタイム労働者がいきいきと働くことができる職場環境を整備するため、他の模範となるパートタイム労働者の活躍推進に取り組んでいる企業等を表彰し、その取組を広く周知することにより、他の企業の取組を促進することを目的として、平成27年度から実施しています。

表彰の対象となるのは、パートタイム労働者の働きぶりの評価と適正処遇に関する取組、パートタイム労働者に対する教育訓練やキャリアアップに関する取組など、以下の第1~4分野※1のうち2分野以上の取組を実施している企業です。

※1 表彰基準の第1~4分野について(具体的な取組内容の例は2枚目を参照)

第1分野:パートタイム労働者の働きぶりの評価と適正処遇に関する取組
第2分野:パートタイム労働者に対する教育訓練やキャリアアップに関する取組
第3分野:パートタイム労働者とのコミュニケーション向上のための取組
第4分野:その他の取組(第1~3分野以外で、パートタイム労働者の活躍推進に向けた取組)

■応募方法・応募締切について

応募方法:「パートタイム労働者活躍推進企業表彰応募用紙」(別添4)に資料を添えて郵送していただくとともに、応募用紙のエクセルデータをメールで表彰事務局へお送りください。
  応募締切:平成29年8月3日(木)必着
  パート労働ポータルサイトからもダウンロードできます(6月上旬掲載予定)。
  URL:https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/

<添付資料>

■表彰の趣旨・目的、種類、応募方法などについて

1 表彰の趣旨・目的

 パートタイム労働者の働きや貢献に見合った正社員との均等・均衡待遇を推進し、パートタイム労働者がいきいきと働くことができる職場環境を整備するためには、パートタイム労働者の雇用管理の改善に向けた企業の自主的な取組が重要です。
 このため、他の模範となるパートタイム労働者の活躍推進に取り組んでいる企業などを表彰し、これを広く国民に周知することにより、企業の取組を促進することを目的としています。


2 表彰の種類

最優良賞  (厚生労働大臣賞)
優良賞    (雇用均等・児童家庭局長優良賞)
奨励賞     (雇用均等・児童家庭局長奨励賞)


3 受賞のメリット
 厚生労働省では、受賞企業の事例発表を行うシンポジウムを開催するとともに、受賞企業の取組事例を事例集としてとりまとめ、厚生労働省が委託運営する「パート労働ポータルサイト」でも公開するなど広く発信していきます。
受賞企業を対象とした表彰式典を開催するとともに、受賞企業の取組事例を事例集としてとりまとめ、厚生労働省が委託運営する「パート労働ポータルサイト」でも公開するなど広く発信していきます。
 また、受賞企業には名刺、ホームページ、商品などに表示することができるシンボルマーク※2を付与しています。
 昨年度の受賞企業からは、「新聞やテレビの取材、視察、講演依頼などが増えた」、「受賞記事をみた企業から問い合わせがあり契約に繋がった」、「応募が2倍以上になった」、「パートタイム労働者や管理者のモチベーションが上がった」などの声が寄せられています。

 

 ※2【シンボルマーク】



4 応募方法
 パート労働ポータルサイト内の「パートタイム労働者活躍推進企業表彰サイト」から、応募用紙をダウンロードし、「パート労働者活躍企業診断サイト」のパート指標による自社診断結果を添付して郵送で応募してください。

また、応募用紙のエクセルデータを送信してください。

(郵送先・委託事業者)

  〒101-8443

  東京都千代田区神田錦町2-3 竹橋スクエアビル8階 
  みずほ情報総研株式会社 社会政策コンサルティング部 
  「パートタイム労働者活躍推進企業表彰」事務局 宛


  5 応募の流れ

「パート労働ポータルサイト」内の各サイトをご利用ください。
  URL: https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/


STEP1              STEP2             STEP3

※3 STEP2の宣言については、平成29年8月末までに行う予定があれば応募可能です。


6 応募締切   平成29年8月3日(木)必着

■表彰基準の第1~4分野における具体的な取組内容の例

第1分野:パートタイム労働者の働きぶりの評価と適正処遇に関する取組

・パートタイム労働者に対して、能力、勤務態度、成果などに関する評価を行い、 その結果を処遇(賃金や昇進など)に反映させる評価制度を導入し、運用している。
・基本給、賞与や諸手当について、パートタイム労働者の働きや貢献に見合った勘案要素・ 支給基準の制度を適用し、運用している。
・パートタイム労働者を対象とした表彰制度等を導入し、運用している。

第2分野:パートタイム労働者に対する教育訓練やキャリアアップに関する取組

・パートタイム労働者に対して、教育訓練等の能力開発を計画的に実施している。
・パートタイム労働者が、能力や働きぶり等に応じて担当する職務の内容を高める (キャリアアップする)ことができる仕組みや、パートタイム労働者をパート リーダーなど役職に登用する制度を導入し、運用している。
・パートタイム労働者から正社員へ転換するための試験制度を導入し、かつ、正社員転換の実績がある。
・短時間正社員制度を導入し、実績がある。

第3分野:パートタイム労働者とのコミュニケーション向上のための取組

・パートタイム労働者からの意見・提案を聴く仕組みを導入し、運用している。
・パートタイム労働者に対し、社内の情報の共有化を図る仕組みを導入し、運用している。

第4分野:その他の取組(第1~3分野以外で、パートタイム労働者の活躍推進に向けた取組)

・パートタイム労働者に対しても福利厚生制度・施設が適用・利用できる仕組みを 導入し、運用している。
・パートタイム労働者に対して仕事と育児・介護の両立支援制度を適用・周知し、 利用実績があるなど、ワーク・ライフ・バランスのための取組を実施している。
・パートタイム労働者が有給休暇を取得しやすくするための工夫や本人の希望に応じた勤務時間の設定ができるようにするための取組を実施している。
・その他、他の事業所(企業)の模範となる取組を行っている。

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