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平成29年5月30日 【照会先】 職業安定局雇用開発部 障害者雇用対策課 課 長 尾崎 俊雄 調査官 中村 正子 課長補佐 高澤 航 (代表電話) 03-5253-1111(内線5724) (直通電話) 03-3595-1173 |
報道関係者各位
民間企業の障害者雇用率を段階的に2.3%に引き上げることを了承(平成30年4月1日から2.2%、3年を経過する日より前に2.3%)
~「障害者雇用率について(案)」の諮問及び答申~
厚生労働省の労働政策審議会(会長 樋口 美雄 慶應義塾大学商学部教授)は、諮問を受けていた民間企業の障害者雇用率を2.3%(当分の間2.2%、3年を経過する日より前に2.3%)【現行2.0%】とすることなどを盛り込んだ「障害者雇用率について(案)」について、「おおむね妥当」とした同審議会障害者雇用分科会(分科会長 阿部 正浩 中央大学経済学部教授)の報告を了承し、本日塩崎恭久厚生労働大臣に答申しました(別添1、別添2)。
これは、平成30年4月から、精神障害者の雇用が義務化され、障害者雇用率の算定式に精神障害者を追加することとなること等を踏まえたものです。
厚生労働省では、今後、この答申を踏まえた対応を行う予定です。
ポイント
1 障害者雇用率について
○ 民間企業については、2.3%(当分の間2.2%、3年を経過する日より前に2.3%)【現行 2.0%】にすること。
○ 国及び地方公共団体並びに特殊法人については、2.6%(当分の間2.5%、3年を経過する日より前に2.6%)【現行 2.3%】とすること。
○ 都道府県等の教育委員会については、2.5%(当分の間2.4%、3年を経過する日より前に2.5%)【現行 2.2%】とすること。
2 施行期日 平成30年4月1日から施行すること。
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