ホーム> 報道・広報> 報道発表資料> 2017年2月> 高齢者向け給付金(年金生活者等支援臨時福祉給付金)、平成28年度臨時福祉給付金(簡素な給付措置)及び障害・遺族年金受給者向け給付金(年金生活者等支援臨時福祉給付金)の取組状況を公表します



平成29年2月28日

【照会先】

社会・援護局総務課簡素な給付措置支給業務室

室長補佐 安西 慶高 (内線2129)

室長補佐 福田 靖裕 (内線2122)

(代表電話) 03(5253)1111

(直通電話) 03(3595)3533

報道関係者各位


高齢者向け給付金(年金生活者等支援臨時福祉給付金)、平成28年度臨時福祉給付金(簡素な給付措置)及び障害・遺族年金受給者向け給付金(年金生活者等支援臨時福祉給付金)の取組状況を公表します

平成29131日現在


【高齢者向け給付金】

  申請受付                             1,178万人

  支給決定                              1,167万人

  支給(振込)                             1,166万人



【平成28年度臨時福祉給付金】

    申請受付                   1,946万人

  支給決定                   1,865万人

  支給(振込)                 1,812万人


【障害・遺族年金受給者向け給付金】

  支給決定                      67 万人

  支給(振込)                     66 万人



 

厚生労働省では、高齢者向け給付金(年金生活者等支援臨時福祉給付金)、平成28年度臨時福祉給付金(簡素な給付措置)及び障害・遺族年金受給者向け給付金(年金生活者等支援臨時福祉給付金)の申請受付や支給(振込)などの取組状況を把握するため、全市区町村を対象とするアンケート調査を実施しています。

このたび、平成29131日時点の結果がまとまりましたので公表します。

 

【高齢者向け給付金の概要】

支給対象者:平成27年度臨時福祉給付金の支給対象者に該当する方のうち、平成29331日までに65歳以上になる方

※「平成27年度臨時福祉給付金の支給対象者」とは、 平成27年度分の住民税が課税されていない方です。

(ただし、住民税において、課税者の扶養親族等になっている方や、生活保護制度の被保護者などは除きます)

支給額  :一人につき30,000

申請方法 :給付金を受け取るためには、平成2711日時点で住民票がある市町区村へ申請書を提出する必要があります。

申請受付期間は、各市区町村によって異なります。

(市区町村によっては、すでに申請受付期間が終了しています)

 

【平成 28 年度臨時福祉給付金の概要】

支給対象者:平成28年度分の住民税が課税されていない方

(ただし、住民税において、課税者の扶養親族等になっている方は除きます)

支給額  :一人につき3,000

申請方法 :給付金を受け取るためには、平成2811日時点で住民票がある市町区村へ申請書を提出する必要があります。

申請受付期間は、各市区町村によって異なります。

(市区町村によっては、すでに申請受付期間が終了しています)

 

【障害・遺族年金受給者向け給付金の概要】

支給対象者:平成28年度臨時福祉給付金の対象者のうち、障害基礎年金や遺族基礎年金等を受給している方

(ただし、高齢者向け給付金の受給者は除きます)

支給額  :一人につき30,000

申請方法 :申請方法は、平成28年度臨時福祉給付金と同様です。

 

 

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