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平成29年1月13日 【照会先】 社会・援護局援護企画課 課長 鯨井 佳則 (3405) 課長補佐 岩楯 信和 (3406) (直通番号) 03(3595)2235 (代表番号) 03(5253)1111 |
報道関係者各位
海外資料調査における不適正経理事案に係る職員の処分について
1 事案の概要
社会・援護局の職員が、平成28年6月から9月に実施した、米国における海外資料調査(注)において、前渡資金について出張の手配業者を通じて経費を操作し、その一部を目的外に使用した他、借上げ車両を出張用務に直接関係しない視察に使用するなど不適正な経理を行ったもの。(詳細は、別紙。)
(注):海外資料調査とは、米国陸海軍等が作成した戦闘記録等から遺骨収集に繋がる資料を収集・調査するもの。
2 処分年月日
平成29年1月13日(金)
3 処分者及び処分量定
課長補佐A:停職12月
課長補佐B:減給 6月(1/10)
係 長:減給 3月(1/10)
4 再発防止策等
この度の事案は、前渡資金の不適正経理が、これまでの書類チェックのみでは防止できなかったことによるものであり、再発防止策として、事前及び事後のチェック体制を抜本的に強化する。
具体的には、社会・援護局の援護に関する事業において、前渡資金を用いようとする場合には、
(1)事前に、各経費ごとの前渡資金利用の適否及び現地業者の見積価格(現地で使用する車両等の費用)の妥当性について、経理担当者だけでなく、新たに当該事業を担当する課長等による事業の内容を踏まえた精査を受けるとともに、
(2)出張中に、新たに車両の使用状況等業務の実施状況を確認する書類を作成し、出張後、領収書と併せて、当該事業を担当する課長等のチェックを受けた上で、精算手続を行うこととする。
また、社会・援護局の援護に関する事業において、過去に同様の行為がなかったか調査を行う。
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