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平成28年8月19日

【照会先】

社会・援護局事業課

  課 長 補 佐 岡田 裕之 (内線3485)

  事業推進係長 桝谷 綾子 (内線4513)

  (代表番号)  03(5253)1111 

  (直通番号)  03(3595)2228 

報道関係者各位


戦没者の遺骨収集に関する活動を行う法人の指定について

 

 

厚生労働省は、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律(平成28年法律第12号。以下「法」という。)第10条第1項に基づき、法第11条に規定する業務を行う者として、下記の法人を指定しましたのでお知らせします。指定法人は、厚生労働省の指導監督の下、民間団体等の協力を得ながら、戦没者の遺骨に関する情報の収集及び遺骨収集を実施します。また、指定法人は、平成2810月に事業を開始する予定です。

 

 

法人名     一般社団法人 日本戦没者遺骨収集推進協会

住所         東京都港区新橋2丁目2015

代表者   眞野 章

連絡先       03(6264)5030

指定日       平成28年8月19

指定理由    戦没者の遺骨収集の推進に関する法律施行規則(平成28年厚生労働省令第112号。以下「施行規則」という。)第2条の各号に規定する
                     指定の基準のいずれにも適合していると認められるため

 

 

(参考1)

指定までの経緯

戦没者の遺骨収集に関する活動を行う法人について、公募(平成28年7月7日から8月1日まで)を行ったところ、一法人(一般社団法人 日本戦没者遺骨収集推進協会)から指定の申請があった。当該申請について、「戦没者の遺骨収集に関する活動を行う法人の指定に係る評価委員会(委員長:平和祈念展示資料館 増田 弘 名誉館長)」を平成28年8月9日に開催し、評価を行った。

結果を踏まえ、施行規則第2条の各号に規定する指定の基準のいずれにも適合していると認められるため、法第11条に規定する業務を行う者として厚生労働大臣が指定するもの。

 

(参考2)

一般社団法人 日本戦没者遺骨収集推進協会の概要

設立経緯   「今まで自主的に、あるいは国の遺骨収集事業に協力し国の内外で活動してきた12の団体が、これまでの経験、知識をもとに、結束、連携し、経験則を共有しながら、この事業を進める」(設立趣意書記載)ものとして設立。

設立日      平成28年7月1日

会長          尾辻 秀久 (参議院議員)

副会長代表理事  眞野 章 (一般社団法人 全国国民健康保険組合協会会長)

専務理事(代表理事)  竹之下 和雄

構成団体   一般財団法人 日本遺族会

                公益財団法人 大東亜戦争全戦没者慰霊団体協議会

                一般財団法人 全国強制抑留者協会

                東部ニューギニア戦友・遺族会

                全国ソロモン会

                水戸二連隊ペリリュー島慰霊会

                特定非営利活動法人 太平洋戦史館

                硫黄島協会

                特定非営利活動法人 JYMA日本青年遺骨収集団

                特定非営利活動法人 国際ボランティア学生協会

                小笠原村在住硫黄島旧島民の会

                特定非営利活動法人 日本地雷処理を支援する会

 

(参考3)

戦没者の遺骨収集の推進に関する法律(平成28年法律第12号)(抄)

10条 厚生労働大臣は、戦没者の遺骨収集に関する活動を行うことを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。

2~4 略

 

11条 指定法人は、次に掲げる業務を行うものとする。

 一 戦没者の遺骨収集のために必要な情報を収集すること。

 二 戦没者の遺骨であって、いまだ収容され、又は本邦に送還されていないものを収容し、及び本邦に送還すること。

 三 前二号の業務に附帯する業務を行うこと。

 

(参考4)

戦没者の遺骨収集の推進に関する法律施行規則(平成28年厚生労働省令第112号)(抄)

第2条 厚生労働大臣は、法第10条第1項の指定の申請があった場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の指定をしてはならない。

 一 営利を目的とするものでないこと。

 二 法第11条に規定する業務を行うことを当該法人の目的の一部としていること。

 三 法第11条に規定する業務を特定の地域に偏ることなく行う能力を有すること。

 四 法第11条に規定する業務を行うに当たっては、当該業務を行う地域の属する国又は当該地域の法令を遵守するものであり、かつ、当該地域において当
 該業務の円滑な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 

 五 法第11条に規定する業務を適正かつ確実に行うために必要な経理的基礎を有すること。

 六 法第11条に規定する業務の実施について利害関係を有しないこと。

 七 法第11条に規定する業務以外の業務を行っているときは、その業務を行うことによって同条に規定する業務の運営が不公正になるおそれがないこと。

 八 役員の構成が法第11条に規定する業務の公正な運営に支障を及ぼすおそれがないものであること。

 九 公平かつ適正な法第11条に規定する業務を行うことができる手続を定めていること。

 


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