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平成28年8月16日 【照会先】 労働基準局 監督課 課長 荒木 祥一 中央労働基準監察監督官 湯川 渉
(代表電話) 03(5253)1111(内線5427) (直通電話) 03(3595)3203 |
報道関係者各位
外国人技能実習生の実習実施機関に対する平成27年の監督指導、送検の状況を公表します
厚生労働省は、このたび、全国の労働局や労働基準監督署などの労働基準監督機関が、平成27年に技能実習生の実習実施機関に対して行った監督指導や送検の状況について取りまとめましたので、公表します。(別紙参照)
外国人技能実習制度は、企業などでの実習を通して技術を習得し、母国の経済発展を担う人材を育成することを目的としています。しかし、実習実施機関では、労使協定を超えた残業、危険・健康障害防止措置などの未実施、割増賃金の不払いといった労働基準関係法令に違反したケースが依然として存在しており、厚生労働省は技能実習生の適正な労働条件と安全衛生の確保に取り組んできました。
平成27年の監督指導・送検の概要
■ 労働基準関係法令違反が認められた実習実施機関は、監督指導を実施した 5,173事業場(実習実施機関)のうち 3,695事業場(71.4%)。
■ 主な違反内容は、(1)違法な時間外労働など労働時間関係(22.6%)、(2)安全措置が講じられていない機械を使用させていたなどの安全基準関係(20.8%)、(3)賃金不払残業など割増賃金の支払関係(15.0%)の順に多かった。
■ 重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは
46件。
厚生労働省は、実習実施機関に対し、労働基準関係法令などの周知・啓発に努めるとともに、労働基準関係法令違反の疑いがある実習実施機関に対しては監督指導を実施するなど、引き続き、技能実習生の適正な労働条件と安全衛生の確保に重点的に取り組んでいきます。
なお、度重なる指導にもかかわらず法令違反を是正しないなど重大・悪質な事案に対しては、送検を行うなど厳正に対応していきます。
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