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平成28年7月19日

【照会先】

雇用均等・児童家庭局 職業家庭両立課

課   長             源河 真規子

課長補佐             土岐 祥蔵

職場復帰・再就職支援係長 小林 ひとみ

(代表電話) 03(5253)1111(内線7864)

報道関係者各位


介護休業制度における「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」に関する研究会報告書を取りまとめました

 

 

 


   厚生労働省では、このほど、介護休業制度における「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」に関する研究会(座長:佐藤博樹中央大学大学院戦略経営研究科教授)の報告書を取りまとめましたので、公表します。


 厚生労働省は、労働政策審議会雇用均等分科会「仕事と家庭の両立支援対策の充実について(建議)」(平成271221日)を踏まえ、平成28年6月に有識者からなる研究会を設け、計3回にわたり介護休業等の対象となる状態であるかを判断するための「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」の見直しについて検討してきました。(※)

  (※)介護休業等仕事と介護の両立支援制度の利用の対象となる「要介護状態」とは、育児・介護休業法及び省令上、「負傷、疾病または身体上若しくは精神上の障害によ
    り、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態」とされており、このうち「常時介護を必要とする状態」について局長通達にて基準を示しており、当研究会はこ
    の基準について検討を行ったものです。


   厚生労働省としては、今後、この報告書を踏まえて局長通達を改正し、平成29年1月1日に施行される改正育児・介護休業法等と併せて施行する予定です。

 

   詳細は添付の資料を参照ください。

 

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