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平成28年5月31日

【照会先】

社会・援護局事業課

社会・援護局事業課事業推進室

課長補佐 阿部 博一 (3447)

室長補佐 土元 敏信 (3415)

(代表) 03-5253-1111

(事業課直通) 03-3595-2228

(事業推進室直通) 03-3595-2469

「戦没者の遺骨収集の推進に関する基本的な計画」が閣議決定されました

「戦没者の遺骨収集の推進に関する基本的な計画」が、本日閣議決定されました。

 

「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律」(平成28年4月1日施行)では、政府は、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を総合的かつ計画的に行うため、戦没者の遺骨収集の推進に関する基本的な計画を策定しなければならないと規定されています。

 

この計画では、「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律」に基づき、平成28年度から平成36年度までの集中実施期間において、(1)平成29年度までに情報の収集に集中的に取り組むこと、(2)外務省、防衛省その他の関係行政機関との連携協力を図ること、(3)厚生労働省の指導監督の下、指定法人が民間団体等の協力を得ながら、遺骨収集を実施すること等について定めています。

 

厚生労働省は、一柱でも多くの遺骨を早期に収容又は本邦に送還し、遺族に引き渡すことが国の重要な責務であるとの認識の下、今後、この計画に基づき、遺骨収集の推進に取り組んでいきます。

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