照会先

雇用均等・児童家庭局短時間・在宅労働課
 課長        河野 恭子
 均衡待遇推進室長  白髭 かすみ
 室長補佐      鈴木 里美
(代表電話)03(5253)1111(内線7869)
(直通電話)03(3595)3273

報道関係者各位

平成28年度「パートタイム労働者活躍推進企業表彰」を実施します

~パートタイム労働者の評価やキャリアアップなどの取組を実施している企業を募集~

 厚生労働省では、平成28年度の「パートタイム労働者活躍推進企業表彰」の実施にあたり、パートタイム労働者の活躍推進に取り組んでいる企業からの応募を、本日から受け付けます。(委託先:みずほ情報総研株式会社)

 昨年度から始めたこの表彰制度は、パートタイム労働者の働きや貢献に見合った、正社員との均等・均衡待遇を推進し、パートタイム労働者がいきいきと働くことができる職場環境の整備を進めるため、模範となる取組を実施している企業を表彰し周知することで他の企業の取組促進へとつなげていくことを目的としています。

 「パートタイム労働者活躍推進企業表彰」の対象となるのは、パートタイム労働者の働きぶりの評価と適正処遇に関する取組や、パートタイム労働者に対する教育訓練やキャリアアップに関する取組など、以下の第1~4分野※1のうち2分野以上の取組を実施している企業です。

応募方法・応募締切について

応募方法 : パート労働ポータルサイト内の「パートタイム労働者活躍推進企業表彰サイト」から、応募用紙をダウンロードし、添付資料を付けて郵送で応募。

応募締切 : 平成28年7月27日(水)必着

パート労働ポータルサイトURL http://part-tanjikan.mhlw.go.jp/

※1 表彰基準の第1~4分野について(具体的な取組内容の例は本ページの下方を参照)

第1分野:パートタイム労働者の働きぶりの評価と適正処遇に関する取組

第2分野:パートタイム労働者に対する教育訓練やキャリアアップに関する取組

第3分野:パートタイム労働者とのコミュニケーション向上のための取組

第4分野:その他の取組(第1~3分野以外で、パートタイム労働者の活躍推進に向けた取組)

添付資料
 

別添1 パートタイム労働者活躍推進企業表彰実施要領[60KB]
別添2 パートタイム労働者活躍推進企業表彰基準[84KB]
別添3 パートタイム労働者活躍推進企業表彰応募要領[216KB]
別添4 パートタイム労働者活躍推進企業表彰応募用紙[88KB]
別添5 パートタイム労働者活躍推進企業表彰リーフレット[1.1MB]

表彰の趣旨、種類、応募方法などについて

1 表彰の趣旨と目的

 パートタイム労働者がいきいきと働くことができる職場環境の整備を進めるために、パートタイム労働者の活躍推進に向けて取り組んでいる企業を表彰し、その取組を先進事例として広く発信していくことで、パートタイム労働者を雇用する他の企業の取組促進へとつなげていくことを目的としています。


2 表彰の種類

 最優良賞 (厚生労働大臣賞)

 優良賞  (雇用均等・児童家庭局長優良賞)

 奨励賞  (雇用均等・児童家庭局長奨励賞)


3 受賞のメリット

 受賞企業を対象とした表彰式典を開催するとともに、受賞企業の取組事例を事例集としてとりまとめ、厚生労働省が委託運営する「パート労働ポータルサイト」でも公開するなど広く発信していきます。

 また、受賞企業には名刺や商品などに表示することができるシンボルマーク※2を付与しています。

 昨年度の受賞企業からは、「地元紙などに表彰の記事が掲載され、社会的評価の高まりや採用活動における応募者数の増加がみられた」「社内のパートタイム労働者はもとより正社員においてもモチベーションの向上がみられた」などの声が寄せられています。

 

※2【シンボルマーク】

 

受賞企業に付与されるシンボルマークには、受賞年度と受賞名が記載されています。
(例:2015  最優良賞)


4 応募方法

 パート労働ポータルサイト内の「パートタイム労働者活躍推進企業表彰サイト」から、応募用紙をダウンロードし、診断サイトの診断結果を添付して郵送で応募してください。

 

(郵送先)

 〒101-8443 

 東京都千代田区神田錦町2-3 竹橋スクエアビル8階 

 みずほ情報総研株式会社 社会政策コンサルティング部 

 「パートタイム労働者活躍推進企業表彰」事務局 あて


5 応募の流れ

「パート労働ポータルサイト」URL http://part-tanjikan.mhlw.go.jp/内の各サイトをご利用ください。

STEP1         STEP2          STEP3

※3 STEP2の宣言については、平成28年8月末までに行う予定があれば応募可能です。


6 応募期限

 平成28年7月27日(水)必着


■表彰基準の第1~4分野における具体的な取組内容の例

第1分野:パートタイム労働者の働きぶりの評価と適正処遇に関する取組

・パートタイム労働者に対して、能力、勤務態度、成果などに関する評価を行い、その結果を処遇(賃金や昇進など)に反映させる評価制度を導入し、運用している。

・賃金や諸手当について、パートタイム労働者の働きや貢献に見合った勘案要素・支給基準の制度を適用し、運用している。

・パートタイム労働者を対象とした表彰制度などを導入し、運用している。

第2分野:パートタイム労働者に対する教育訓練やキャリアアップに関する取組

・パートタイム労働者に対して、教育訓練などの能力開発を計画的に実施している。

・パートタイム労働者が、能力や働きぶりなどに応じて担当する職務の内容を高める(キャリアアップする)ことができる仕組みや、パートタイム労働者をパートリーダーなど役職に登用する制度を導入し、運用している。

・パートタイム労働者から正社員へ転換するための試験制度を導入し、かつ、正社員転換の実績がある。

・短時間正社員制度を導入し、実績がある。

第3分野:パートタイム労働者とのコミュニケーション向上のための取組

・パートタイム労働者からの意見・提案を聴く仕組みを導入し、運用している。

・パートタイム労働者に対し、社内の情報の共有化を図る仕組みを導入し、運用している。

第4分野:その他の取組(第1~3分野以外で、パートタイム労働者の活躍推進に向けた取組)

・パートタイム労働者に対しても福利厚生制度・施設が適用・利用ができる仕組みを導入し、運用している。

・パートタイム労働者に対して仕事と育児・介護の両立支援制度を適用・周知し、利用実績があるなど、ワーク・ライフ・バランスのための取組を実施している。

・その他、他の事業所(企業)の模範となる取組を行っている。