ホーム> 報道・広報> 報道発表資料> 2018年7月> 平成30年5月20日から7月10日までの間の豪雨及び暴風雨による災害の激甚災害の指定及び雇用保険の特例について

 

平成30年7月27日

【照会先】

職業安定局雇用保険課

課  長  松本 圭

課長補佐 田中 広秋

(代表電話) 03(5253)1111(内線5752) 

(直通電話) 03(3502)6771

 

報道関係者各位

 

平成30年5月20日から7月10日までの間の豪雨及び暴風雨による災害の激甚災害の指定及び雇用保険の特例について

 

 

 

平成30年5月20日から7月10日までの間の豪雨及び暴風雨による災害を激甚災害に指定する政令が平成30年7月24日の閣議において決定され、あわせて、激甚災害に対処するための特別の援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第25条の規定に基づく雇用保険の特例措置が適用されることとなりました(「平成30年5月20日から7月10日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」)。
 この特例措置は、激甚災害に指定される平成30年5月20日から7月10日までの間の豪雨及び暴風雨による災害により事業所が休止・廃止したことにより、休業し賃金を受け取れなくなった方に対し、失業しているものとみなして雇用保険の基本手当を支給するものです。
 なお、本特例措置は、平成30年5月20日から7月10日までの間の豪雨及び暴風雨による災害により休止・廃止された事業所の労働者で、既に休業している方も対象となります。また、本特例措置の適用期間は、平成31年5月19日までです。
 

 

(参考)特例措置の概要(別紙) (PDF:614KB)

 

 

 

 

 

 
 
 

ホーム> 報道・広報> 報道発表資料> 2018年7月> 平成30年5月20日から7月10日までの間の豪雨及び暴風雨による災害の激甚災害の指定及び雇用保険の特例について

ページの先頭へ戻る