ホーム> 報道・広報> 報道発表資料> 2016年3月> 平成28年度 輸入食品監視指導計画を策定しました
平成28年3月28日 医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部 監視安全課輸入食品安全対策室 室 長 三木 朗 室 長 補 佐 今川 正紀 輸出国査察専門官 森山 祐紀子 (電話代表) 03(5253)1111(内線2498) (電話直通) 03(3595)2337 |
報道関係者各位
平成28年度 輸入食品監視指導計画を策定しました
厚生労働省ではこのほど、平成28年度「輸入食品監視指導計画」を策定しましたので、公表します。
輸入食品監視指導計画は、日本に輸入される食品をはじめ、添加物、容器包装、おもちゃなどの一層の安全性を確保するため、輸出国での生産から輸入時までのそれぞれの段階で、厚生労働本省及び検疫所が取るべき対応について、毎年度、定めるものです。平成28年度計画の適用期間は平成28年4月1日から平成29年3月31日までで、主な内容は次のとおりです。
【主な内容】
○ 輸出国の衛生対策を推進するため、輸出国政府との二国間協議や計画的な現地調査、技術協力などを行う。また、関係行政機関と連携して海外情報などに基づく緊急対応を実施する。
○ 検疫所においては、以下を重点項目として監視指導を実施する。
・輸入届出時の審査で食品衛生法違反(法違反)の有無を確認
・法違反の可能性が低い食品などに関し、モニタリング検査を計画的に実施
(平成27年度計画件数:約9万5千件→平成28年度計画件数:約9万6千件)
・法違反の可能性が高いと見込まれる食品などについては、輸入者に「検査命令」を発動(平成28年2月現在:全輸出国の17品目および31カ国1地域の71品目)
○ 検疫所においては、輸入者の自主的な 衛生管理を推進するため、輸入前指導を行うほか、初回輸入時および定期的な自主検査を実施するよう指導する。また、食品衛生に関する知識習得の啓発などを行う。
○ 輸入時や国内流通時の検査で違反が発見された場合には、回収などの対応が適切に行われるよう、厚生労働本省、検疫所、都道府県などが連携して対応する。
<平成28年度の主な新規掲載事項>
○ 環太平洋パートナーシップ協定を含めた経済連携協定等を踏まえ、諸外国の食品衛生に係る情報収集、輸入動向に応じた監視体制の整備。
○ 現行の輸入食品等事前確認制度にHACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point)による衛生管理の要件を加え、輸出国登録施設制度とし、これを輸出国政府、生産者等に対し周知、普及することにより、輸出国における安全対策を推進。
本計画は、厚生労働省ホームページ内「輸入食品監視業務」のページにも掲載しています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000117529.html
PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、左記のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。