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平成28年2月29日 【照会先】 雇用均等・児童家庭局母子保健課 課長補佐 高橋 香苗 (内線7954) 専門官 倉澤 健太郎 (内線7940) (代表電話) 03(5253)1111 (直通電話) 03(3595)2544 |
報道関係者各位
医療提供施設外で実施する妊婦健康診査と4Dサービスの提供に係る留意事項
~産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」を活用した照会に対する回答について~
【主なポイント】
○ 厚生労働省としては、母子保健法に基づき市町村が行う妊婦健康診査として実施する4D超音波撮影(超音波検査)を医療提供施設外で実施する場合に、巡回健診届を提出すればよいことを回答したものであり、母子保健法に基づかない、いわゆる4Dサービスの展開促進を推奨しているものではありません。
○ 超音波検査を含む妊婦健康診査については、「妊婦に対する健康診査についての望ましい基準」(平成27年3月31日厚生労働省告示第226号)において、超音波による胎児への影響を勘案しつつ医学的に有益性があると判断される実施時期及び回数 (※) を示しており、これを踏まえて適切に実施いただきたいと考えています。
(※)超音波検査の回数及び実施時期:妊娠初期から妊娠23週までの間に2回、妊娠24週から妊娠35週までの間に1回、妊娠36週から出産までの間に1回
(経緯)
・ 産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」を活用し、経済産業省所管の事業分野の企業から同省を通じて以下の照会があり、厚生労働省から以下を回答。
【照会】医療提供施設外において、病院又は診療所に属する医師等の超音波検査有資格者が行う胎児の4D画像の撮影と、メッセージ等の他コンテンツを併せたメモリアルパッケージ商品を提供するサービス(「4Dサービス」という。)と、妊婦健康診査を併せ行った場合、医療法第8条に基づく新たな診療所の開設手続きを要さず、巡回健診届による手続きが可能であるか否か
【回答】
・4D超音波撮影(超音波検査)は医療法第1条の5における病院又は診療所の業務として実施可能であること
・照会書に記載されている事業のうち4D超音波撮影(超音波検査)を含む妊婦健康診査は、医療法第8条に基づく新たな診療所の開設手続きを要さず、巡回健診届を提出すればよいこと
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