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平成28年2月2日

【照会先】

医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部監視安全課

輸入食品安全対策室

室   長  三木 朗 (内線 2495)

専 門 官  小西 豊 (内線 2455)

(代表電話) 03(5253)1111

(直通電話) 03(3595)2337

報道関係者各位


ノルウェー及びデンマーク産牛肉等の輸入再開について

ノルウェー及びデンマーク産牛肉等について、食品安全委員会の科学的な評価結果を踏まえた両国政府との協議等が終了したので、本日付けで、輸入を再開することとしました。

1.経緯

BSE発生国であるノルウェー及びデンマークからの牛肉等については、デンマークは平成13年2月より、ノルウェーは昨年1月より輸入手続きを停止していました。ノルウェーは昨年2月に、デンマークは昨年3月に食品安全委員会に輸入再開のための輸入条件の設定を諮問し、ノルウェーは昨年4月に、デンマークは昨年7月に同委員会より食品健康影響評価結果が通知されました。

これらの評価結果を踏まえ、厚生労働省では、ノルウェー及びデンマーク政府との対日輸出条件に係る協議を行い、現地調査を実施したところ、対日輸出条件を遵守できる体制となっていることを確認したことから、今般、ノルウェー及びデンマーク産牛肉及び牛内臓肉の輸入を再開することとしました。

 

2.対日輸出条件


月齢制限については、30か月齢以下とする。
特定危険部位(SRM)の範囲については、上記月齢制限を前提として、扁桃及び回腸遠位部(盲腸との接続部分から2メートルまでの部分に限る。)とする。

(注)上記の条件については、米国、カナダ、オランダ、フランス、アイルランド及びポーランドと同様のものです。

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