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平成27年12月28日

【照会先】

健康局総務課原子爆弾被爆者援護対策室

室長 伊澤 知法 (2956)

補佐 沢口 一雄 (2955)

(代表電話) 03(5253)1111

(直通電話) 03(3595)2207

報道関係者各位


平成28年1月1日から在外被爆者の医療費支給申請が可能に


 厚生労働省は、本日付で在外被爆者の医療費支給申請手続を定める省令(※)を公布しました。
 本年9月8日、最高裁判所において、韓国居住の被爆者が同国で受けた医療費に関し、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(被爆者援護法)の規定を適用し、大阪府に対して医療費の支給を認める判決が言い渡されたことに基づくものです。

在外被爆者が居住国で医療を受けた場合、これまで被爆者援護法の規定に基づく医療費の支給を受けることはできませんでした。

 今回の対応により、平成28年1月1日から、韓国に居住する被爆者は長崎県に、韓国以外の国・地域に居住する被爆者は広島県に支給申請を行い、法の規定に基づく医療費の支給を受けることが可能になります。


(※)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第174号)


(参考) 在外被爆者医療費訴訟に係るこれまでの経緯

 

最高裁判決

長崎地裁判決

広島地裁判決

・平成23年 6月 1日 提訴

・平成251024日 一審大阪地裁判決

(一部敗訴(却下処分の取消:大阪府敗訴、国賠:大阪府・国勝訴))

・平成26年 6月20日 控訴審判決

(一部敗訴(却下処分の取消:大阪府敗訴、国賠:大阪府・国勝訴(確定))

・平成26年 7月 3日 大阪府上告受理申立

・平成27年 9月 8日 最高裁判決

(大阪府敗訴(確定))

・平成2439日  提訴

・平成26325日 一審判決

 (却下処分の取消・国賠とも長崎県・国勝訴)

・平成2647日 原告側控訴

(福岡高裁に係属)

・平成24312日  提訴

・平成27617日 一審判決

(却下処分の取消・国賠とも広島県・国勝訴)

・平成2771日 原告側控訴

(広島高裁に係属)

 

(最高裁判決を踏まえての対応)

○現在、支給額の審査中。

 

 

 

○平成27年9月18

 原告3名について、長崎県が医療費支給申請の却下処分取消し

1030

原告が訴え取下げ

1116

 訴え取下げについて、国及び長崎県が同意

○平成27年9月11

 相続人が未確定の1名を除く12名の原告について、広島県が医療費支給申請の却下処分取消し

○平成271214

 相続人が確定した1名の原告について、広島県が医療費支給申請の却下処分取消し



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