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平成27年12月9日

【照会先】

労働基準局労災管理課

課長    志村 幸久

課長補佐 田上 喜之

(代表電話) 03(5253)1111 (内線5591)

(直通電話) 03(3502)6292

報道関係者各位


労災事故で要介護になった人への介護(補償)給付などの 最高限度額と最低限度額を引き上げます

~ 平成28年4月1日から120円~380円引き上げ ~

厚生労働省の 労働政策審議会(会長 樋口美雄 慶応義塾大学商学部教授)は9日、 労働者の方が業務上または通勤中の事故によって重度の障害を負い、介護を必要とする状態になった場合に労災保険から受給できる「介護(補償)給付」について、 平成28年度の「最高限度額」と「最低保障額」を引き上げる厚生労働省の見直し方針を「妥当」とし、塩崎恭久 厚生労働大臣に答申しました。

この最高限度額と最低保障額については、他制度の介護手当の支給限度額との均衡を踏まえ、毎年度、人事院による国家公務員の給与勧告率に応じ改定しています。

今年8月に行われた人事院勧告で、国家公務員の給与勧告率がプラスだったことから、最高限度額と最低保障額をそれぞれ平成28年4月1日から 120 円~380円引き上げます。 また、「炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法」の規定に基づき支給されている介護料についても同様に引き上げます。

厚生労働省は、今回の答申を踏まえ、平成28年4月1日の施行に向け、省令改正作業を進めます。


労働者災害補償保険法に基づく介護(補償)給付

 

最高限度額

最低保障額

常時介護を要する人

104,950

104,570円)

380

57,030

56,790円)

240

随時介護を要する人

52,480

52,290円)

190

28,520

28,400円)

120














 ※(  )は現行額

炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法に基づく介護料

 

最高限度額

最低保障額

常時監視・介助を要する人

104,950

104,570円)

380

57,030

56,790円)

240

常時監視を要し、随時介助を要する人

78,710

78,430円)

280

42,770

42,590円)

180

常時監視を要するが、通常は介助を要しない人

52,480

52,290円)

190

28,520

28,400円)

120



















※(  )は現行額

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